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飯田市下水道排水設備資金貸付あっせん及び利子補給制度のご案内

ページID:0122718 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年9月2日更新

飯田市下水道排水設備貸付あっせん及び利子補給制度のご案内

1 制度のあらまし

(1)貸付あっせん金額  
 10万円以上のトイレ・水回りの改装等を含む工事費見積額の8割または100万円まで

(2)あっせんを受けられる人
  〇排水区域内の建物の所有者または使用者
  〇汚水を排水する設備工事を行うこと(下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽)
  〇合併処理浄化槽は下水道処理区域外で補助金を受けられる人に限る
  〇下水道受益者負担金等、市民税、固定資産税、上下水道料金に滞納のない人
  〇下水道へ接続可能になってから3年以内であること(市長が必要と認めた場合を除く)

(3)飯田市在住の連帯保証人1名(同一世帯でないこと)を要す

(4)償還期限  5年以内

(5)償還方法  元利均等月賦償還(繰り上げ償還も可能)

(6)あっせんを受けられる金融機関等
  飯田信用金庫、みなみ信州農業協同組合
  長野県信用組合、長野県労働金庫 の市内各支店・支所

(7)利子補給
  借り入れた資金にかかる年利率の2分の1を市が補給
  (R6.4.1現在、年利率3.4%で補給額1. 7%)

2 手続きの仕方(流れ)

(1)『資金貸付あっせん申請書類』を、下水道課普及係へ提出ください。(指定工事店代行も可)
 ◯提出書類
 *下水道排水設備資金貸付あっせん申請書(2部:実印を押印)
 (添付書類)工事見積書・平面図・理由書
 *申請者の印鑑証明書
 *市税完納証明書
 *水道料金等滞納調査への同意書
 *連帯保証人の印鑑証明書
 *連帯保証人の市税完納証明書

(2)市が、受理した書類を審査し、適当と認めたときは金融機関へ書類を送付します。

(3)金融機関にて審査、貸付けの可否が決定されます。

(4)金融機関から市へ貸付けが可能である旨の通知を受けた場合、市から申請者へ『貸付あっせん決定通知書』を交付します。(金融機関での貸付け申し込み手続きに必要になります)

(5)『排水設備工事計画確認申請書』を、下水道課排水設備係へ提出してください。(飯田市指定工事店が代行)

(6)排水設備工事に着手

(7)『工事完了届』を下水道課排水設備係へ提出してください。(指定工事店が代行)

(8)市が工事の検査を行い、『検査済証』が交付します。(金融機関での貸付け申し込み手続きに必要となります。)

(9)ご自身で金融機関で貸付け手続きを行ってください。(『貸付あっせん決定通知書』、『検査済証』を提出してください。)

(10)貸付け実施後、下水道排水設備資金貸付利子補給金交付申込書(1部:実印を押印)を市へご提出ください。市から申込者へ『利子補給金交付承認通知書』を交付します。

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飯田市上下水道局
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下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772