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家を新築するため水道を引き込みたい

ページID:0063232 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月28日更新

水道を引き込むための手続き

給水装置工事申込書及び給水装置工事設計審査申請書などの届出が必要です。
専門的な図面など必要になりますので、飯田市指定給水装置工事事業者にご相談ください。

 

給水装置とは

水道本管(配水管)の分岐から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具が給水装置です。水道メーターを除きすべてがお客様の財産です。
なお、給水装置の工事を行うことができるのは、飯田市指定給水装置工事事業者に限られます。

※飯田市上下水道局HP内の説明では、「量水器」のことを「水道メーター」と表現しています。

 

16_給水装置一般図

 

 

給水装置の工事費

給水装置工事の費用は、原則、お客様負担です。

飯田市指定給水装置工事事業者に依頼される際は、お客様自身で、いくつかの事業者から見積もりをいただくなど費用や条件など確認してください。
ただし、水道本管から量水器までの間で漏水等が生じた場合の修繕は、水道局で負担することがあります。

工事費のほかには、加入金や審査等の手数料がかかります。


飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772