指定事業者等の違反行為に対する処分基準(上下水道局)
ページID:0068632 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月28日更新
飯田市では、指定給水装置工事事業者及び下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対し、処分の基準を定めています。指定事業者等が、飯田市指定給水装置工事事業者規程、飯田市水道条例、及び飯田市下水道条例に違反した場合には、「飯田市給水装置工事事業者及び飯田市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分基準」に基づいて指導・処分等の手続を行うこととなります。
主な違反行為
・事業者ごとに主任技術者を置かなくなったとき
・主任技術者が欠けた場合、14日以内に新たな主任技術者を選任しないとき
・指定事業者としての登録内容に変更があった場合、期間内に変更の届出をしないとき
・無届で着工、新設、改造、修繕、撤去したとき
・指定外工事関係者が給水装置工事及び排水設備工事を行った場合
違反点数と処分等の基準
種 類 | 違反点数 | 指導・処分の内容 |
---|---|---|
指 導 | 1~3 | 文書注意 |
指 導 | 4~7 | 文書警告 |
処 分 | 8~23 | 3月以下の指定の効力の停止 |
処 分 | 24~ | 6月以下の指定の効力の停止しまたは指定の取消し |
処分基準の詳細
処分基準
飯田市指定給水装置工事事業者及び飯田市下水道排水設備指定工事店等の違反行為に対する処分基準 (PDFファイル/223KB)
処分等の基準表
給水装置工事に関する処分等の基準表(別表第1) (PDFファイル/97KB)
排水設備工事に関する処分等の基準表(別表第2) (PDFファイル/91KB)