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屋外広告物に関すること

ページID:0136399 更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

屋外広告物を設置するとき

屋外広告物条例について

 飯田市では、「良好な景観の形成、風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」という二つの観点から、屋外広告物の設置や維持に関する規定を定めるため、屋外広告物条例を制定しています。
 屋外広告物を設置する際、それらを維持する際には、本条例を守る必要があります。
 (詳細は、屋外広告物条例、屋外広告物条例の運用  を参照)

 条例における手続きの概略は こちらを参照
 

まずは地域の確認を!!

 条例により、屋外広告物の設置を禁止する地域や、設置の際に許可が必要な許可地域や特別規制地域という地域が下記の通り定められています。屋外広告物の設置を検討するにあたって、まずこれらの地域のどこに入っているのかを確認しましょう。

 各地域の全体図は こちらを参照


 許可地域や特別規制地域に入っている場合は、許可基準に適合するよう計画し、設置前までに許可申請を行ってください。
 ただし、これらの地域以外に該当することも多く、その場合は次項目の届出を提出してください。

 また、すべての地域に共通することですが、以下の屋外広告物は禁止となりますのでご注意ください。
   禁止広告物   禁止物件


 ◯「禁止地域」:主な場所は次のとおり
    ・中央道または三遠南信自動車道の両側500m以内で、路肩から展望できる場所
    ・都市計画による、第一種低層住居専用地域  及び  第一種中高層住居専用地域
    ・ふるさと農道  西部山麓線から一定範囲内で、路肩から展望できる場所

 ◯「許可地域」:次のとおり
    ・中央道または三遠南信自動車道の両側1000m以内で、路肩から展望できる場所
    ・飯田駅前広場及びこれに接続する20m以内の場所

 ◯「特別規制地域」:次のとおり
    ・川路地区(全域)
    ・都市計画道路 羽場大瀬木線の両側30m以内
 

許可地域・特別規制地域以外に設置する場合は
「届出」を提出し、基準を満たしてください

 許可地域や特別規制地域に該当しない地域において屋外広告物の設置を検討する場合は、基準(「景観育成基準」)に適合するよう計画した上で、工事に着手する30日前までに「届出」を提出する必要があります。基準に適合しないものは設置できません。

なお、届出受理後の審査の過程で地元地域にも内容を通知するため、要望等が出ることも考えられます。そのため、期日に余裕を持って計画及び届出の提出をお願いします。

 届出から着手までの流れは こちらを参照

 適用する「景観育成基準」は、広告物を設置する地域区分によって異なります。
 また、地区によっては、これに加えて基準が上乗せされる地域(「特定地区」:上郷地域、竜丘地域、上久堅地域   、  座光寺地域)もあるので併せてご確認ください。


 ・提出する書類
  [届出書+添付図書](2部)、 [建築等計画概要書+添付図書](2部)
   ※添付図書の種類や、各図書に記載が必要な事項は 添付図書一覧を参照してください。
   ※委任状には、建築主の押印が必要です。

 

 ・届出が不要となる場合(届出を要しない行為
  広告物を設置等する場合で、一定規模以下の行為などは届出は不要となります。
  (自己用と非自己用で、届出不要となる規模は異なるのでご注意ください。
   また、竜丘地域、上久堅地域の場合は、届出が必要な行為の範囲が厳しくなっているため注意してください。)

 

その他、届出等

 ・下記の地域では、屋外広告物についての独自的なルールが定められています。

  市条例に基づく許可申請や届出が不要な場合において、各基準を満たした上で、計画内容に関する届出が必要となります。

  市の出先機関である各地域自治振興センターが窓口になっていますので、届出方法等についてはそちらにご確認ください。

    上郷地区の独自ルール(市条例による基準と同じ内容となります)

    座光寺地域土地利用計画

 

 ・下記の地域では、地域住民による住民協定が定められています。

  屋外広告物について独自的なルールがありますので、市条例に基づく手続きとは別で、協定の運営委員会に届出を提出する必要があるのでご注意ください。不明点等については、各運営委員会に問い合わせください。

    育良町景観形成住民協定

    鼎名古熊地区景観形成住民協定

    羽場町景観形成住民協定

  提出先については、飯田市建設部地域計画課にて案内しますので、届出が必要な際にはお問い合わせください。

 

 ・飯田都市計画における地区計画のうち下記の区域においては、屋外広告物についての基準が別に定められていますので、併せてご確認ください。

    竜丘地区計画(嶋地区に限る):基準に準拠した上で、飯田市建設部地域計画課調査計画係へ届出を提出

    川路地区計画(居住エリア) :居住地区申し合わせ事項における基準に準拠

    川路地区計画(企業エリア) :かわじ土地管理組合内規における基準に準拠

 

 

 ・市内に設置された屋外広告物については、定期的な安全点検が義務付けられていますので適切な点検及び管理をお願いします。

  市への点検結果の報告は不要です。

    安全点検の実施義務    定期的な点検義務について

 

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