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地方税法第422の3の通知書(評価額通知書)の交付廃止について

ページID:0133825 更新日:2025年11月12日更新 印刷ページ表示
飯田市では、「地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化」にもとづき、令和7年11月25日より基幹系システムの更新を行いました。
これにより、地方税法第422の3の通知書(以下、評価額通知書といいます。)をシステム上発行できなくなったため、同日から評価額通知書の交付を廃止しました。
そこで、当面の間、使用用途を登記申請に限定した「評価証明書(登記用)」を、これまでの評価額通知書と同様に無料で交付します。

評価証明書(登記用)の申請方法

評価証明書(登記用)[旧・評価額通知書]を申請できる方と申請に必要な書類・申請手段については、「税に関する証明、固定資産に関する証明、閲覧のご案内」をご覧ください。
なお、原則として、土地・家屋所有者ご本人以外は申請できませんが、委任状または登記官の印が押印された交付申請書での申請であれば発行します。

手数料

無料

評価証明書(登記用)交付申請書

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