ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税・保険・国民年金 > 固定資産税・都市計画税 先端設備等に係る課税標準の特例(令和5年3月31日以前に取得した資産)

本文

先端設備等に係る課税標準の特例(令和5年3月31日以前に取得した資産)

ページID:0074797 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(地方税法附則第64条)

中小事業者等が「生産性向上特別措置法」で定める先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、固定資産税(家屋・償却資産)における課税標準の特例が適用されます。
 ※このページは、令和5年3月31日以前に取得した資産に関するページです。令和5年4月1日以降に取得した資産に関しましては、下記のリンクをご覧ください。

特例適用期間及び特例割合

対象家屋・償却資産に対して新たに固定資産税が課税される年度から最大3年度分の固定資産税に限り、課税標準額をゼロとします。
先端設備等導入計画の認定後に工業会証明書等を飯田市工業課へ提出する場合、賦課期日(1月1日)までに提出してください。提出できない場合、その年度は特例適用されません。

なお、先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法については、事前に飯田市工業課および中小企業庁のホームページをご確認ください。

対象となる中小事業者等

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
・資本金もしくは出資金を有しない法人で常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主


※法人については、資本金もしくは出資金の額が1億円を超える同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受けていないこと、または資本金もしくは出資金の額が1億円を超える複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受けていないこと。
※リース会社が特例を利用する場合は、設備の使用者である先端設備等導入計画の申請者が上記にあてはまること。

対象設備

飯田市の認定を受けた先端設備等導入計画に記載された以下の要件を満たす家屋・償却資産です。

設備(償却資産)と同時に取得した附属品等で、先端設備等導入計画の認定を受けていない設備・工業会証明書を取得していない設備は対象になりません。

 

【適用要件】

・新築・新品で購入し、生産、販売活動やサービス提供の用に直接供される家屋・償却資産。

・生産性向上の指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上していること。(1~5)

・家屋の内外に取得価額の合計額が300万円以上の先端設備が設置されること。(6のみ)

  設備の種類 取得価額(※1) 販売開始時期 取得時期
 
1 機械装置 160万円以上 10年以内

平成30年6月~令和5年3月31日(※3)

2 工具(測定・検査工具) 30万円以上 5年以内
3 器具備品 6年以内
4 建物附属設備(※2) 60万円以上 14年以内
5 構築物 120万円以上 14年以内 令和2年4月30日~令和5年3月31日(※3)
6 家屋(事業用)  

※1 1台または1基あたりの購入代価(事業の用に供するために直接要した費用を含む)

※2 償却資産として課税されるものに限る

※3 先端設備等導入計画の認定を受けていても、取得時期が令和5年4月1日以降の設備は対象外です

提出書類

償却資産申告書とともに、以下の書類を提出してください。
該当家屋・償却資産を特例適用として申請する、初年度に提出をすれば、2年度目以降は以下の書類は提出不要です。
※特例適用により課税標準額がゼロになりますが、償却資産につきましては償却資産申告書に記入が必要ですので申告をお願いします。

【 家屋・償却資産 】
(1) 「先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」の家屋用・償却資産用
(このページの添付ファイルをダウンロードしてください。)
(2) 飯田市が発行した「先端設備等導入計画に係る認定について」の写し
(3) 認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

リース会社が特例を利用する場合は、(1)から(3)に加えて次のものが必要です。
(4) リース契約書の写し
(5) 公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し


【 償却資産のみ 】
・工業会等が発行した生産性向上要件満たすことの証明書の写し

【 家屋のみ 】
・建築確認完了検査済証、または建物登記全部事項証明や建物登記完了証の写し
・建物の見取り図(先端設備等の設置場所が示されたもの)
・設置する先端設備等の購入契約書の写し(償却資産申告書に記載がない場合)

問い合わせ

税務課 資産税家屋係
家屋担当 内線5176 償却資産担当 内線5178

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)