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飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定について

ページID:0128033 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新

飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました

 令和7年飯田市議会第1回定例会において、委員会提出議案として議会運営委員会から「飯田市議会議員請負の状況の公表に関する条例の制定について」を上程し、可決しました。

条例制定の経緯

1 全国的な議員のなり手不足解消の一端として、地方自治法第92条の2(議員の請負制限)が改正され、各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が精霊で定める額(300万円)を超えない場合は当該制限の対象外とされることとなりました。
2 当該改正に係る国会審議過程で「規制が緩和されることにより、議員の職務執行の公正適正を損なうこととならないよう必要な対応を求める」旨の附帯決議がなされました。
3 これを踏まえて、総務大臣から全国の自治体に対し、「例えば、条例等の定めるところにより・・・請負の概要など・・・を議長に報告し・・・議長が公表するなど・・・透明性を確保するための取組を併せて行うことが適当である」との通知が発出されました。
4 飯田市においても、議会運営の公正性及び透明性を確保する必要があると考え、市と議員との間における請負関係について、報告と公表の制度を設けることとしました。

条例の施行日

 令和7年4月28日(令和7年4月20日執行の飯田市議会議員一般選挙にて当選した議員の任期初日)

関係する例規について

 報告と公表における手続の詳細について、飯田市議会議員の請負の公表に関する条例施行規程を新規制定し、条例の施行日に合わせて適用します。

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