請願書への押印を見直し会議規則を改正しました
ページID:0065263 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月28日更新
飯田市議会会議規則の一部を改正する規則について
発委第1号「飯田市議会会議規則の一部を改正する規則について」は、議会運営委員会の提出議案です。
デジタル化政策の一環として、これまでも行政手続等において求めてきた押印について、特段の合理的な理由がある場合を除き、原則としてその廃止を広く推進している政府の方針を踏まえ、 飯田市議会においても、議会運営に当たり押印を求めなくても特段支障がない事項については、これを廃止することが適当であります。
この様な観点から、飯田市議会会議規則の見直しを行い、請願者に対し提出時に求めている署名押印を、署名または記名押印に改める改正を行う。また、これに併せて、請願者が法人の場合の条文について、規定の整備を行いたいというものです。
飯田市議会会議規則第132条第2項では、従来から請願紹介議員に署名または記名押印を求めていることを踏まえた改正であります。
加えて、身体的理由により署名が困難な請願者が自署できず、請願者の要件を満たさない事態は、憲法が保障する請願権の行使に反する恐れがあり問題が多いことも、単に押印を廃止するのではなく、選択肢として記名押印を残すこととした理由であります。
令和3年6月28日に議員及び委員会提出議案として上程して、本会議にて可決されました。
(可決された議員及び委員会提出議案)
発委第1号_飯田市議会会議規則の一部を改正する規則 (PDFファイル/31KB)