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政務活動費について

ページID:0048992 印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月27日更新

政務活動費

  • 政務活動費とは、地方自治法第100条第14項で「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、この政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びにこの政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 」と規定されています。
  • 飯田市では、政務活動費の交付や使途基準等について「飯田市議会政務活動費の交付に関する条例」に定め、議員1人当たり年額14万円を会派へ交付しています。
  • 政務活動費の使途の透明性を確保するため、地方自治法第100条第15項では「政務活動費の交付を受けた会派または議員は、条例の定めるところにより、この政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。」とされています。
  • 飯田市議会では、これまで会派代表者会や議会運営委員会で協議を重ね、議会活動の透明性を高め、より明確かつ厳密な使途基準で調査研究に取り組むために、平成18年度には政務調査費の使途基準の見直しを行い、積極的に情報を公開して行くことを決定しました。
  • 平成28年度分の政務活動費から収支報告に係る会計簿と支出伝票(領収書添付)の写しをインターネット公開します。  

※政務調査費の制度は、平成12年の地方自治法の一部改正により制度化されたもので、平成13年4月1日に施行されました。

※政務活動費の制度は、平成24年の地方自治法の一部改正により政務調査費から政務活動費に改正され、これを受けて条例を改め、平成25年3月1日から施行しました。

関連リンク

 ・【政務活動費予算・収支報告】

 

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