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市議会とは

ページID:0064267 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月17日更新

市民の皆さんに選挙によって選ばれた議員が構成する、市民の意思を代表・決定する機関

市民、市議会、市長の関係
市民、市議会、市長の関係

議員と市長は、いずれも市民の代表として直接選挙で選ばれており、お互いに対等の関係にあります。ともに市民を代表する市長と議会がある種の緊張関係を保ちながら、飯田市の運営の基本的な方針を決定し、その執行を監視し、また政策提案を通して政策形成の舞台となるのが、「二元代表制」の本来のあり方です。

議会の主な役割

(1)市長から提出された条例や予算などの議案の審議
(2)市民の皆さんから提出された請願・陳情の審議
(3)市長に代表される執行機関と対等の立場で市政が適正に運営されているかの監視
(4)市民の要望や意見を行政に反映させるため、議員による議案の提案

市議会議員

市議会議員は、市民の直接選挙で選ばれ、任期は4年です。議員数は地方自治法により、人口規模に応じて市町村の条例で定めることになっています。飯田市議会議員の数は、市の議員定数条例を改正し削減したことから、平成21年4月からは23名となりました。(地方自治法では飯田市レベルの規模の場合34名を超えない範囲と規定されています)

議長・副議長

議長・副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長は、本会議の議事の整理、議場の秩序保持、議会事務の処理などを行い、円滑な議会運営を行います。一方、副議長は、議長が病気や事故などで不在な場合、議長にかわって職務を担います。

本会議

全議員が議場に集って会議を行うことをいいます。市長が議案について提案理由を説明し、議員による質疑・討論を行いながら議案などを審議し、議決を行うのが本会議です。

委員会

市議会では取り扱う議案等の数が多く、内容も幅広いことから、専門的、能率的に審査を行うために「委員会」を設置しています。委員会には、専門的に審査、調査するために常設する「常任委員会」と議会が円滑に運営できるよう、会議の進め方などを協議する「議会運営委員会」、特定事件を審査するため、臨時的に設置される「特別委員会」があります。

各常任委員会が所管する内容

【総務委員会】委員8人

(1)市の財政、広報、市の財産、行財政改革等に関すること
(2)市職員の待遇・給与、情報公開、地域情報等に関すること
(3)危機管理等に関すること
(4)市税、選挙、監査、公平委員会、固定資産評価審査委員会等に関すること
(5)IIDAブランドに関すること
(6)消費生活、男女共同参画、移住定住に関すること
(7)環境衛生、墓地等に関すること
(8)その他の委員会の所管に属さない事項

【社会文教委員会】委員7人

(1)国民健康保険、国民年金、健康推進等に関すること
(2)介護保険、地域福祉、高齢・障害者福祉、児童福祉、保育園、子育て支援等に関すること
(3)地域医療、市立病院等に関すること
(4)学校・社会教育・スポーツ等に関すること

【産業建設委員会】委員7人

(1)産業振興、労働政策に関すること
(2)農業委員会に関すること
(3)排水・給水、料金徴収、下水処理等に関すること
(4)都市計画、建築、市営住宅、道路橋梁等に関すること

【予算決算委員会】委員22人

(1)予算決算に関すること
(2)行政評価に関すること

議会運営委員会 委員8人

議会運営の全般について協議・意見調整を図る常設の委員会です。

その他の会議

法律上の規定はなく、任意に行われる会議です。
(1)全員協議会
市の各種計画や緊急・重要な問題について協議・報告するために開かれます。
(2)検討委員会
時々の市政の課題等についてテーマを絞って、検討・研究をするために開かれます。
(3)広報広聴委員会
議会だよりの発行や議会報告会の開催など、市議会の広報広聴活動について協議・活動するために開かれます。
(4)議会改革推進会議
飯田市議会の改革に関する調査研究や、議長または議会運営委員会から諮問された事項に関する調査等を行うために開かれます。