請負状況の公表一覧
ページID:0139849 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月12日更新
飯田市議会議員の請負の状況の公表
これまで、地方自治体の議員個人がその所属する自治体に対して請負をすることは地方自治法において禁止されていましたが、
地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、この規制の明確化及び緩和がなされ、各会計年度における請負の対価の総額が300万円以下であれば、
飯田市に対し議員個人による請負が可能となりました。
飯田市議会では、令和7年3月に「飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」及び「飯田市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程」を制定して、
議員の請負状況について透明性を確保し、議会の運営の公正と議会事務執行の適正を図ることを目的に、公表することとしています。
※ここでの請負とは、業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付または物件の納入その他の取引で、飯田市が対価の支払うべきものをいいます。