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わがまちの“憲法”を考える市民会議記録 第10回

ページID:0035567 印刷用ページを表示する 掲載日:2008年7月28日更新

わがまちの“憲法”を考える市民会議記録

会議内容

第10回 市民会議記録

日時 平成16年10月26日(火曜日) 午後7時から午後10時
場所 飯田市役所3階会議室
出席者 市民会議委員21人(3人欠席)、事務局3人 合計24人

会議の内容

初めに、4つの分科会ごとに「中間報告」に向けた分科会の検討内容の報告がありました。
市民に関すること(報告者 北沢委員)
議会に関すること(報告者 中島委員)
市・行政に関すること(報告者 清水委員)
住民投票に関すること(報告者 中島委員)
続いて、「中間報告書(叩き台)」についての検討を行い、活発な意見交換が行われました。
出された意見や要望等は、10月28日(木曜日)に開催される「拡大運営会議」において中間報告書(叩き台)に反映され、その後「中間報告書-論点整理を中心として-」としてまとめられて飯田市議会議長へ提出されることになります。
なお、中間報告書の提出時期や方法などの詳細は拡大運営会議において十分議論し、分科会での再検討や全体会での確認などの作業を視野に入れながら決定していくことになりました。
出された主な意見等は以下のとおりです。

  •  (委員)中間報告に対する考え方の違いがあるが、ある程度重みのあるものでなくてはと思う。素案へは多少の修正でいけるくらいのものでないと。まだまだ検討不十分だが、あくまでも中間と言うことで出して良いのではないか。総論的に現状把握に留まっている。これから先の地方分権社会を捉えたものになっていない。分権分散型社会には新しい組織でないと対応できない。
  •  (座長)この市民会議にどこまで託されているのかを考える必要がある。先走ってはいけない。中間報告にも幅がある。分科会だけでは十分議論ができていないことは確かだ。
  •  (委員)地域自治組織そのものがはっきり見えていない段階で、条例が出ていくことの論点整理ができていない。課題として出された意見等をはずしてしまうことには疑問がある。
  •  (委員)自治基本条例は自治体の運営原則を定めることが目的である。この中間報告では条例=政策となってしまっているように感じられる。法律に盛り込むことと具体的な政策は全く別のものである。条例には不変的な価値を求めることが基本。条例ではこれからの自治の在り方について、住民の近いところで住民の決定を行う分権分散型経営を盛り込むべきで、ここのところを明確に規定することが大切だ。
  •  (座長)これからの分権分散型経営については、明文化しなくても委員全員が理解していることと考えている。
  •  (委員)項目を羅列しただけの所があったり、既に条文に近い所があったりして、それぞれの分科会で様式が統一されていないため、これを見る市民に分かりづらい部分がある。見る側に立った表現とすることが望ましい。
  •  (委員)中間報告とするには内容不足と思われるので、副題に「論点整理を中心として」としたらどうか。
  •  (委員)この中間報告を行った後、再度中間報告をするのか。このまま条例素案に進むのか。
  •  (座長)中間報告は今回のみと考えている。ただ未だ最終答申の姿が見えてこない。
  •  (委員)自治の基本原則は、この条例の根幹をなすものなので、はずすわけには行かない。再度十分な議論をお願いしたい。
  •  (委員)個別意見の中に、このまま出して良いのかどうか疑問のある表現がある。もう少し整理した方がよいのでは。発言の段階はよいとしても、報告書として公開する段階ではその記述に責任を持たなくてはならない。
  •  中間報告書は今までの積み重ねで成り立っているので、個別意見はそのままでよい。