除害施設およびグリストラップの設置
ページID:0070046 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月20日更新
除害施設について
除害施設とは
下水道法では事業場等から排出される悪質な下水に対して水質規制を規定しています。
この排出される下水を規制の基準に適合させるために設ける施設のことを除害施設といいます。
水質規制は事業場で品物の製造や加工に使用した排水等が対象です。
その排水によって下水道本管や下水処理場等の施設を損傷しないために、排水する前に除害施設を設けて、規制基準以内になるよう下水の処理を行った後でなければ下水道へ排水出来ません。
除害施設に該当するもの
沈殿・浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置、生物化学的装置等
除害施設の届出等
除害施設の設置・変更等にあたっては、事前に下水道課排水設備係に届出が必要です。
除害施設の設置における優遇措置等について
工場等における悪質下水の排出者が除害施設(下水道法独自の規制基準に対処するために設置する排水処理施設)を設置する場合は、固定資産税の優遇措置、及び中小企業振興資金融資あっせん制度による融資あっせん(環境保全資金)を受けられる場合があります。
グリストラップ
油脂や固形汚物(し渣)をそのまま下水道に流すと、下水道施設に大きな負担をかけてしまいます。
それを防ぐため、主に料理店などの調理場から排出される油脂類を一時的に貯留し定期的に除去する設備です。