飯田市指定給水装置工事事業者の指定を更新するためには
ページID:0072192 印刷用ページを表示する 掲載日:2021年4月20日更新
飯田市内で給水装置工事を行うことができるのは、飯田市から指定給水装置工事事業者の「指定」を受けている者に限られます。
この「指定」は、5年ごとに更新を受けなければ失効となります。
指定の更新にあたっては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
「更新」の手続き
手続きの流れ
2019(令和1)年10月1日時点で、既に指定を受けている飯田市指定給水装置工事事業者のみなさまには、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期間が異なります。
更新の手続きが必要な時期になりましたら、飯田市から個別にご連絡いたしますので、次の「更新の申請に必要な書類」をご確認いただき、更新の受付期間中に手続きができるようご準備お願いします。
なお、名称及び所在地などの指定事項や選任している給水装置主任技術者の変更の届出が漏れていると、更新できない場合がありますので、事前に変更の手続きをお願いします。
更新の申請に必要な書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 (Wordファイル/26KB):様式第1 両面印刷(水道法施行規則第18条関係)
- 機械器具調書 (Wordファイル/21KB) :別表(水道法施行規則第18条関係)
- 誓約書 (Wordファイル/13KB) :様式第2(水道法施行規則第18条及び第34条関係)
- 法人の場合 : 定款の写し及び登記事項証明書(法人の場合) ※定款の写しには原本証明が必要
個人の場合 : 住民票の写し - 給水装置工事主任技術者免状の写し
- その他添付書類 ※確認のため添付いただく書類等
・別紙1「飯田市指定給水装置工事事業者 確認事項 (Wordファイル/81KB) 」
【確認する内容】
(1)飯田市上下水道指定工事事業者説明会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
・事務所・倉庫の位置図、配置図及び写真
・機械器具の写真
申請手数料
10,000円
申請場所
飯田市上下水道局 水道課窓口
更新制度の導入について案内