合併処理浄化槽の修繕補助制度のご案内
合併処理浄化槽の修繕に対して補助金を交付しています
水環境の保全と快適な生活環境を維持するための合併処理浄化槽に対して、市では長寿命化を図るための修繕事業に補助金を交付します。
補助金を受けるには、一定の条件や手続が必要です。
詳細は次のPDFファイルをご覧ください。
合併処理浄化槽修繕補助制度のご案内 (PDFファイル/153KB)
※補助は予算の範囲内で行いますので、申請される場合は事前に下水道課排水設備係にご相談ください。国からの補助を受けて実施しています。
※申請状況によっては、年度の途中で新規の受付を締め切る場合があります。
補助対象となる方
(1) 個別処理区域または市長が認めた区域に設置され、合併処理浄化槽として、飯田市の浄化槽台帳に登録がある浄化槽であること
(2) 設置日から15年を経過し、適正に維持管理されていること
※1年以内に法定検査を受検し、保守点検・清掃が適切に行われていること
【次の条件に該当する場合には、補助金を交付しません】
(1)浄化槽が設置された建物を借りている方で、賃貸人の承諾が得られない場合
(2)申請者である管理者が、市町村税を滞納している場合
補助金の額
補助金の額は、下表の合併処理浄化槽の修繕の種類に応じて、ひとつの浄化槽につき年度内に1度限りとし、種類別に修繕等費用の2分の1または上限額までの金額とします。
処理水排水ポンプの交換は10年当たり1回を限度とします。
| 修繕の種類 | 補助上限額 |
|---|---|
|
浄化槽本体・仕切板の修繕 |
61,000円 |
| 浄化槽担体(ろ材など)の修繕及び補充 ろ材落下、浮上等の修繕。 |
34,000円 |
|
処理水排水ポンプの交換 |
54,000円 |
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。
※修繕等費用とは、工事費・材料費が該当し、清掃費用、業者の旅費等は含まれません。
申請から補助金交付までの流れ
1 交付申請
工事の2週間前までに、以下の書類を下水道課へ提出してください。
(1)補助金交付申請書
(2)修繕内容及び費用が分かる書類(浄化槽図面及び見積書等)
(3)位置図(住宅地図及び敷地内の対象浄化槽の設置場所を示した図面)
(4)その他市長が必要と認める書類
2 交付決定
申請から1週間ほどで交付決定の通知が申請者宛に郵送されます。
交付決定後に工事を着工してください。
3 変更承認申請
交付決定後、事業完了予定日を経過する場合や事業内容に変更が生じた場合は、事業完了予定日前までに変更承認申請書の提出が必要となります。
4 実績報告
補助事業完了後1か月以内または補助金交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を下水道課へ提出してください。
(1)実績報告書兼請求書
(2)修繕の明細が分かる領収書の写し(修繕の種類毎に金額・明細が必要)
(3)修繕前後及び修繕工事の状況が分かる写真
(4)その他市長が必要と認める書類
5 補助金の支払い
実績報告を審査し、適正に実施されているときは、補助金の交付額を確定し、実績報告書兼請求書に記載のある口座へ振り込むことにより補助金の支払いをします。
補助金申請に関する提出書類及び様式
補助金交付申請書
(第7条関係)補助金交付申請書 (PDFファイル/289KB)
(第7条関係)補助金交付申請書 (Wordファイル/19KB)
変更承認申請書
(第9条関係)変更承認申請書 (PDFファイル/206KB)
(第9条関係)変更承認申請書 (Wordファイル/18KB)
実績報告書兼請求書
(第10条関係)実績報告書兼請求書 (PDFファイル/219KB)
(第10条関係)実績報告書兼請求書 (Wordファイル/19KB)
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