本文
地域密着型(介護予防)サービスに係る届出等について
地域密着型(介護予防)サービスに係る届出等について
地域密着型サービス事業者は、事業所の名称や所在地等に変更があったり、休止した事業を再開したり、事業を廃止または休止しようとするときは、その旨を市長に届け出る必要があります。また施設基準等を満たした場合に算定できる加算を取得するときは、介護報酬算定に関連する体制等についてあらかじめ届け出る必要があります。なお、地域密着型介護予防サービスについても同様です。
指定情報の変更
1 届出の必要な変更事項
-
事業所の名称及び所在地
-
申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名等
-
登記事項証明書、条例等
-
運営規定
※その他サービスの種類ごとに届出が必要な事項がありますのでお問い合わせください。
2 提出書類
変更届出書…1部
添付書類…各1部
3 提出期限
変更後10日以内
4 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
5 書類様式
変更届 |
※届出書には変更届出添付書類一覧表に記載された書類を添付してください。 |
添付書類 |
事業所名称変更による事業所番号の変更
提出書類、提出期限とも新規指定の場合と同様になります。
介護給付費算定に係る体制等の届出
1 提出書類
介護給付費算定に係る体制等の届出書…1部
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表…1部
添付書類…各1部
2 提出期限
在宅系サービス…算定開始前月15日までに
施設系サービス…算定開始月の1日まで
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 書類様式
次のリンク先を参照ください。
事業の廃止・休止・再開および指定の辞退
1 提出書類
廃止・休止・再開 → 廃止・休止・再開届出書…1部
指定辞退 → 指定辞退届出書…1部
2 提出期限
再開 → 再開後10日以内
廃止・休止・辞退 → 廃止等の日の1月前まで
3 提出先
飯田市役所本庁舎 長寿支援課窓口 午前8時30分~午後5時15分
※土、日、祝日及び12月29日~翌年1月3日までを除きます。
4 書類様式
廃止・休止届 | 廃止・休止届出書 (Excelファイル/22KB) |
再開届 | 再開届出書 (Excelファイル/19KB) |
指定辞退届 | 指定辞退届出書 (Excelファイル/21KB) |