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家屋敷課税の申告(電子申告対応)

ページID:0133500 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

家屋敷等に係る市民税・県民税(家屋敷課税)の申告のご案内

 「家屋敷課税」の概要についてはこちらもご覧ください。

  令和8年度より、オンラインでの申告に対応します。

1 申告が必要な方

 「家屋敷課税」は、次の2つの条件を満たした方が課税の対象になります。 

  • 賦課期日(課税される年の1月1日)現在、飯田市内に事務所、事業所または家屋敷(以下、家屋敷等)を有している方(借りている場合を含む。)
  • 賦課期日現在、飯田市に住所を有していない。

  課税の対象となることが見込まれる方には、当市から1月頃(新たに対象となった方の場合は夏頃)に市から申告書を送付します。

 ただし、以下に該当する方は課税対象外の可能性がありますので、申告書に記載してください。

  • 他の人(法人を含む)に貸している方
  • 対象の家屋敷等が廃屋状態となっている方
  • 対象の家屋敷等は、前年中に取壊したり、売却した方
  • 所得が少なく、住民税が非課税の方

2 申告の方法

「ながの電子申請」を利用してオンラインで申告する方法

  以下のページより、スマートフォン(IC読取対応)とマイナンバーカードがあればオンラインで申告が可能です。

  ながの電子申請 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書(外部リンク)

  スマートフォンでこちらのQRコードを読み取っていただいてもアクセス可能です。

  QR

 

市から送付した申告書(紙)を返送する方法

  紙の申告書を提出する場合は、以下の宛先に送付してください。

  対象の方には市から申告書を送付します。

  • 申告書の提出先

  〒399-8501 長野県飯田市大久保町2543

  飯田市役所 総務部税務課市民税係 家屋敷課税担当

 

 ※いずれの方法でも、申告期限を過ぎてしまった場合も申告可能ですので、早めに申告をお願いします。

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