本文
家屋敷課税の申告(電子申告対応)
家屋敷等に係る市民税・県民税(家屋敷課税)の申告のご案内
令和8年度より、オンラインでの申告に対応します。
1 申告が必要な方
「家屋敷課税」は、次の2つの条件を満たした方が課税の対象になります。
- 賦課期日(課税される年の1月1日)現在、飯田市内に事務所、事業所または家屋敷(以下、家屋敷等)を有している方(借りている場合を含む。)
- 賦課期日現在、飯田市に住所を有していない。
課税の対象となることが見込まれる方には、当市から1月頃(新たに対象となった方の場合は夏頃)に市から申告書を送付します。
ただし、以下に該当する方は課税対象外の可能性がありますので、申告書に記載してください。
- 他の人(法人を含む)に貸している方
- 対象の家屋敷等が廃屋状態となっている方
- 対象の家屋敷等は、前年中に取壊したり、売却した方
- 所得が少なく、住民税が非課税の方
2 申告の方法
「ながの電子申請」を利用してオンラインで申告する方法
以下のページより、スマートフォン(IC読取対応)とマイナンバーカードがあればオンラインで申告が可能です。
ながの電子申請 個人の事務所、事業所又は家屋敷に係る市民税申告書(外部リンク)
スマートフォンでこちらのQRコードを読み取っていただいてもアクセス可能です。

市から送付した申告書(紙)を返送する方法
紙の申告書を提出する場合は、以下の宛先に送付してください。
対象の方には市から申告書を送付します。
- 申告書の提出先
〒399-8501 長野県飯田市大久保町2543
飯田市役所 総務部税務課市民税係 家屋敷課税担当
※いずれの方法でも、申告期限を過ぎてしまった場合も申告可能ですので、早めに申告をお願いします。

