不法投棄の状況についてお知らせします
ページID:0011127 印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月9日更新
定められた方法や場所以外でごみを捨てる行為は、不法投棄です
不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において禁止されており、個人の場合は、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこれの併科となります。
法人の場合は、三億円以下の罰金が科せられます。
また、関連する法令でも罰せられる可能性があります。
長野県内における不法投棄の状況については、関連リンクの「不法投棄情報ながの」のページをご覧ください。
不法投棄情報ながのでは、「不法投棄発見状況」、「不法投棄事案の紹介」などが記載されています。