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プラ資源にプラスチック製品も加わりました

ページID:0104220 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月7日更新

 


これまで、燃やすごみとして排出していたプラスチック製品やビニール製品を、

令和5年4月からは、容器包装プラスチックと分けずに、プラ資源の指定袋に一緒に入れて出してください。

 

 (プラスチック製品などで回収できないもの)

  • 家電製品や電気式のおもちゃ(プラスチック製部品も含みます)
  • 汚れが付いているもの。また、中身が入ったままのもの
  • 1辺の長さが50cm以上のプラスチック製品

地球規模の課題である「海洋プラスチックごみ問題」や「気候変動問題」への対応を契機として、プラスチックの資源循環を一層推進する重要性が高まっています。国は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を策定し、プラスチックの資源循環体制の強化に動き出しました。今までもプラスチックのリデュースやリサイクルに取り組んできましたが、更なる資源循環の拡大に向け、新たにプラスチック製品のリサイクルに取り組みます。

 

 

海洋プラスチックごみ問題

プラスチックは分解されにくく海を漂い続けます。

プラスチックごみにより海の生き物に甚大な被害を与えています。

また、波や太陽の光により細かくなったマイクロプラスチックの影響も懸念されています。

気候変動問題

地球温暖化の進行に伴い、今後、豪雨災害や猛暑のリスクが更に高まることが予想されています。

プラスチックの焼却も二酸化炭素(温室効果ガス)を排出し、

気候変動の一因になっていることから焼却しないリサイクルが求められています。

 

 

「プラ資源」パンフレット

 

 


ごみの出し方
ごみ集積所に出せないもの
大型・大量のごみが出た場合
3Rの推進(リデュース・リユース・リサイクル)
資源物回収をされる団体へ
ごみに関する計画及び状況
飯田市最終処分場(埋立ごみの埋め立て地)
ごみ焼却処理施設(燃やすごみの焼却場)
不法投棄の防止、ごみの野焼きの禁止