令和8年11月・12月検針分の水道の基本料金を無料にします
基本料金2か月分が無料になります<申請不要>
物価高騰に対する生活支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、飯田市の水道料金の基本料金2か月分(検針・請求1回分)が無料になる減免を実施します。
減免の対象者
飯田市と給水契約がある水道使用者が対象です。
官公庁(国・県・市)の事務所を除く、飯田市水道局に水道料金をお支払いされている一般家庭や事業所
申請手続きは不要です。
<対象外>
次の方は対象外です。
- 下水道使用料のみをお支払いされている方
対象の検針月と地区
11月検針分または12月検針分のいずれかが対象で、水道の使用場所(飯田市の水道メーター)ごとに1回限りです。
検針を2か月に1度行い、翌月に請求しているため、地区によって減免対象の検針月が異なります。
11月に検針する地区(12月請求分)
松尾・下久堅知久平・竜丘・川路・三穂立石・三穂下瀬・山本久米・伊賀良(沢城地域を除く)・鼎・上郷
※上記以外の地区の方で、使用期間の終わりが11月1日〜11月30日の方も対象になる場合があります。
12月に検針する地区(令和9年1月請求分)
橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺・下久堅(知久平を除く)・上久堅・千代・龍江・三穂伊豆木・山本(久米を除く)・伊賀良沢城地域・上村・南信濃
※上記以外の地区の方で、使用期間の終わりが12月1日〜12月31日の方も対象になる場合があります。
※11月検針分で減免の対象となった方は、12月検針分は減免対象になりません。
減免される金額
水道メーター口径ごとの基本料金(2か月分)
水道メーター(量水器)の口径に応じて減免される基本料金額は、表のとおりです。
| 口径 |
基本料金 (減免される金額) |
減免額のうち 消費税相当額 |
基本水量 (基本料金内の水量) |
|---|---|---|---|
| 13ミリ | 2,640円 | 240円 | 16立方メートル |
| 20ミリ | 3,454円 | 314円 | 16立方メートル |
| 25ミリ | 4,928円 | 448円 | 16立方メートル |
| 40ミリ | 11,858円 | 1,078円 | なし |
| 50ミリ | 18,260円 | 1,660円 | なし |
| 75ミリ | 43,868円 | 3,988円 | なし |
| 100ミリ | 74,250円 | 6,750円 | なし |
| 公衆浴場用13ミリ | 1,286円 | 116円 | なし |
検針の際にお届けする「使用水量等のお知らせ」(検針票)に水道メーター(量水器)の口径が記載されます。
使用期間が2か月に満たない方は、使用期間に応じて1.5か月〜0.5か月分の基本料金が減免されます。
減免されるのは水道の基本料金のみです
従量料金はお支払いください
- 口径13ミリ、20ミリ、25ミリの水道メーターを使用している方は、2か月間の使用水量が16㎥を超えた水量の従量料金を請求します。
- 口径40ミリ以上の水道メーターを使用している方は、1㎥以上使用した水量の従量料金を請求します。
下水道使用料等はお支払いください
- 下水道や農業集落排水処理施設を使用されている方には、水道料金とあわせて下水道使用料等を請求します。
開栓手数料はお支払いください
- 水道の使用開始に伴う開栓手数料がある場合は、初回検針時に請求します。
【ご注意】「使用水量等のお知らせ」(検針票)は減免前の金額が記載されます
検針員が検針の際にお届けする「使用水量等のお知らせ」(検針票)の「請求予定額」は、基本料金が減免される前の金額です。
お支払いの際の納入通知書や、口座振替の金額は、基本料金を差し引いた減免後の金額で請求します。
現金やスマホ決済でお支払いされる方は、郵送される「納入通知書」の金額をご確認ください。
口座振替でお支払いされる方は、金融機関の通帳記帳の記載や、次回の検針時にお届けする「使用水量等のお知らせ」の口座振替済通知書欄の「振替金額」をご確認ください。
よくあるご質問
どうして減免されるの?
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、水道料金の基本料金2か月分を全額減免します。
この減免は今回限りです。
国の交付金により収入が補てんされるため、飯田市の水道事業会計の収入が減少するものではありません。
複数の場所で水道を使っていますが、減免されますか?
水道使用場所ごと(お客様番号ごと)に減免対象になります。
同一名義で複数の水道契約がある場合も、それぞれ基本料金が減免されます。
減免後の金額はいくらになりますか?
「使用水量等のお知らせ」(検針票)に記載された請求予定額から、水道メーターの口径に応じた減免金額を減算してご確認ください。
水道メーターの口径は、「使用水量等のお知らせ」に記載されています。

納入通知書でお支払いの方:検針の翌月上旬に郵送される納入通知書の金額が減免後の金額になっています。
口座振替でお支払いの方:振替後に通帳の記帳などでご確認いただくか、次回検針の際の「使用水量等のお知らせ」に記載される口座振替済通知書の「振替金額」でご確認いただけます。
最近、水道を使い始めました。減免されますか?
使用開始の時期と地区の検針月によって、異なります。
11月と12月に請求対象となる検針がない場合には、減免対象外です。
- 例:松尾、鼎、上郷地区などの奇数月検針地区で11月25日に使用開始した場合。
初回検針が令和9年1月になります。11月、12月の検針での請求がないため減免対象外です。
- 例:橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺などの偶数月検針地区で11月15日に使用開始した場合。
初回検針の令和8年12月検針で基本料金額に応じて、減免されます。
ただし、使用期間が短く、基本料金額が0.5か月分、1か月分、1.5か月分になる場合があります。
集合住宅の大家さんがまとめて水道料金を支払っています。減免されますか?
アパートなどの集合住宅のうち、建物全体の水道をまとめて1つのメーターで検針して、水道料金を一括して大家さんや管理会社が支払っている場合は、大家さんや管理会社が支払う基本料金が減免されます。
各部屋にお住まいの方への減免金額の還元については、大家さんや管理会社にご確認ください。
不審な電話にご注意ください
この減免を受けるにあたり、飯田市や水道料金お客様センターから電話やメール、訪問などで個人情報をお聞きすることはありません。
また、銀行やコンビニエンスストアでのATMの操作を求めることは絶対にありません。
不審な電話やメールがあった場合は対応せず、水道局または警察へご相談ください。
事業者の方の適格返還請求書(返還インボイス)の発行について
- 減免金額が税込み1万円以上(水道メーター口径が40ミリ以上)の方:検針の翌月に適格返還請求書を郵送します。手続不要です。
- 減額金額が税込み1万円未満(水道メーター口径が25ミリ以下)の方:少額な適格返還請求の交付義務が免除されるため、適格返還請求書を郵送しません。
なお、納入通知書でお支払いされる方は、領収書が適格請求書になりますので保管をお願いします。
<参考>少額な適格返還請求の交付義務の免除について
<少額な返還インボイスの交付義務免除の概要(国税庁ホームページ)>(外部リンク)
<参考>税込1万円未満の課税仕入れに対するインボイスの保存を不要とする軽減措置について
適格請求書が必要な事業者の方へ
水道メーターの口径が25ミリ以下で、口座振替で支払いされる事業者の方のうち、消費税の申告などのために減免後金額の適格請求書が必要な場合は、次の方法でお申し込みください。後日、適格請求書を送付します。
ながの電子申請サービスでの申し込み
ながの電子申請サービスのオンラインフォームから、お申し込みください。
(11月4日から申し込みを開始します。)
<ながの電子申請サービス「水道の基本料金減免後金額の適格請求書発行申し込み」>(外部リンク)
Faxでの申し込み
任意様式に以下の内容を記載して、Faxで送信してお申し込みください。
記載していただく内容
「適格請求書発行依頼」
・水道の使用者の名称または氏名
・水道のお客様番号
・送付先郵便番号と住所
・電話番号
Faxの送付先
飯田市上下水道局 経営管理課 Fax番号:0265-21-1936
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