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水道料金・下水道使用料にかかる延滞金

ページID:0063216 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月26日更新

上下水道料金が納期限内に納付されない場合、延滞金等を納付いただきます。

上下水道料金を納期限までに納付されない場合、本来の料金のほか、水道料金については遅延損害金を、下水道使用料等については延滞金を納付していただきます。
納期内の納付にご協力ください。

利率

水道料金にかかる遅延損害金

年3%

下水道使用料等にかかる延滞金

  • 令和7年1月1日から12月31日までの期間

   納期限から1カ月 年2.4%
   納期限から1カ月より後 年8.7%

  • 令和8年1月1日からの期間

   納期限から1カ月 年2.8%
   納期限から1カ月より後 年9.1%

  ※年ごとに利率は変わります。

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飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772