公共下水道受益者負担金(飯田処理区、川路処理区)
ページID:0064652 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月20日更新
受益者負担金とは
下水道が整備された地区と整備されていない地区とでは、汚水の排除はもちろん、周辺の環境が大きく改善されたり土地の利用価値が上がったりするなど差が生じることになります。
そこで、下水道の整備によって利便性や快適性の向上などの利益を受ける方に、下水道事業の建設費の一部を負担していただくことが「負担の公平」であるという考えに立った制度が受益者負担金制度です。
この制度は国土交通省の指導によって全国的に採用されているもので、都市計画法第75条第2項及び地方自治法第224条に基づき、飯田市下水道事業受益者負担金に関する条例により聴き取りをしております。
負担金の賦課について
飯田処理区
(1) 受益地 (=負担金がかかる土地)
下水道管が敷設され下水道へ接続することが可能になったすべての土地
(2) 受益者 (=負担金を支払う人)
排水区域内の受益地所有者、または地上権者・使用借主・賃借人等の権利者
(3) 単位負担金額
1平方メートル(平方メートル)当たり 520円
(4) 負担金の額
受益地の面積(平方メートル)×単位負担金額(1平方メートル当たり)※その土地に対し一度限りの負担です。
川路処理区
(1) 受益対象
下水道管が敷設され下水道へ接続することが可能になった家屋及び土地
(2) 受益者
排水区域内の家屋の所有者または権利者、土地の所有者または権利者
(3) 負担金の額
一般の個人専用住宅 … 1戸当たり 360,000円
事業所等(アパート等含む) … 1事業所当たり 470,000円+面積加算額
(面積加算 … 対象面積が400平方メートルを超えた場合、超える面積に550円/平方メートルを乗じて得た額を加算する)
区域図はこちら
飯田処理区、川路処理区の区域は、下水道概況マップをご覧ください。