指定事項の変更など(排水設備指定工事店)
ページID:0073495 印刷用ページを表示する 掲載日:2019年6月19日更新
指定期間中でも変更届出等の手続きが必要です
次の事項に変更がある場合は届出が必要です
1 事務所若しくは支店等に係る名称、所在地
2 法人にあっては名称または役員の氏名
3 専属することとなる排水設備工事責任技術者の氏名
提出書類
1,2 飯田市排水設備指定工事店変更届出書 (Wordファイル/10KB)
3 専属責任技術者名簿 (Wordファイル/12KB)(専属させる排水設備工事責任技術者)
添付書類(1)
- 変更があったことが確認できる書類
(法人:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)、定款の写し(原本の写しを証明したもの))
添付書類(2)
指定工事店の名称の変更
- 指定工事店証
所在地の変更
- 指定工事店証、平面図、写真 付近の見取図
役員の変更(法人)
- 新たに役員となった者が下水道条例第12条第1項第4号ア~ウの何れにも該当しない者であることを証明する書類(代表:身分証明書)
事業の廃止、休止、若しくは再開したときは、届出書の提出等手続きをしてください
飯田市下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書 (Wordファイル/10KB)
※廃止の場合は、飯田市排水設備指定工事店証を返納してください