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井戸水や地区共同水道を下水道に流す場合の手続き

ページID:0063042 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月10日更新

井戸水等を下水道に流す場合は「井戸メーター」の設置が必要

自宅に井戸のある方で、井戸水を利用し下水道に排出する場合は、井戸メーターを設置して下水道使用料を算定します。
設置費は個人負担となりますが、メーター本体は市で貸し出し(無料)することができます。
地区共同水道を下水道へ流す場合も同様です。

メーター設置工事及び市への手続きは、飯田市下水道排水設備指定工事店へご相談ください。

飯田市下水道排水設備指定工事店はこちら

 

8年ごとのメーター交換が必要

メーターは8年の検定期間ごとに取り換えを行う必要があります。
市からの借用メーターを交換する際は、基本工事以外のお客様のご負担はありません。
※保護材復旧費用はお客様のご負担をお願い致します。

 

井戸メーター

井戸メーター


飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772