井戸水や地区共同水道を下水道に流す場合の手続き
ページID:0063042 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月10日更新
井戸水等を下水道に流す場合は「井戸メーター」の設置が必要
自宅に井戸のある方で、井戸水を利用し下水道に排出する場合は、井戸メーターを設置して下水道使用料を算定します。
設置費は個人負担となりますが、メーター本体は市で貸し出し(無料)することができます。
地区共同水道を下水道へ流す場合も同様です。
メーター設置工事及び市への手続きは、飯田市下水道排水設備指定工事店へご相談ください。
8年ごとのメーター交換が必要
メーターは8年の検定期間ごとに取り換えを行う必要があります。
市からの借用メーターを交換する際は、基本工事以外のお客様のご負担はありません。
※保護材復旧費用はお客様のご負担をお願い致します。


ホーム
お客様へ
事業者の方へ
危機管理情報
上下水道局について
