ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 住宅・交通・上下水道 > 上下水道・浄化槽 > 飯田市上下水道局 > 建物の解体を行う際の注意事項について(下水道関係)

建物の解体を行う際の注意事項について(下水道関係)

ページID:0133761 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年11月10日更新

建物の解体に伴う公共桝の破損や撤去、井戸量水器の紛失等が頻発しています

解体を行う際には、以下の点に注意をお願いします。

排水設備と公共桝の適切な切離しをお願いします

 ・公共桝は飯田市の管理物です。解体時に破損や撤去をしないようにしてください。

 ・下水道本管に土砂等の異物が流入しないように、必ずキャップ止めをしてください。

 

井戸量水器の返却をお願いします

 ・解体前に井戸ポンプ及び井戸量水器の有無を確認してください。

  井戸量水器は飯田市の備品です。取外し後下水道課へ返却してください。

  ※量水器BOXは個人所有物のため、返却は不要です。

 

公共下水道使用廃止(休止)届の提出をお願いします

 ・解体により、公共下水道への排水がなくなった場合は、公共下水道使用廃止(休止)届を提出して下さい。
  提出がない場合は下水道使用料が発生し続けることになりますのでご注意下さい。

排水設備の工事及び届出書類の提出は、必ず「飯田市下水道排水設備指定工事店」にご依頼ください

飯田市下水道排水設備指定工事店はこちら

 

合併処理浄化槽(単独浄化槽も含む)を廃止する場合にも届出が必要です

詳しくは下水道課までお問い合わせください。

 

添付ファイル

建物を解体する際はご注意ください(チラシ) (PDFファイル/489KB)

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772