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建物の改造や解体の際の水道関係の手続き

ページID:0063222 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月28日更新

家屋の改造、解体または外構工事などに伴い、建物内の給水管を取り外すなど給水装置の配管工事を行う場合は、破損事故などのトラブルを未然に防ぐため、事前に届出(工事申請)が必要となります。

家屋の改造や解体に伴う水道課への届出のお願い (PDFファイル/631KB)

9_家屋の改造や解体に伴う水道課への届出のお願い.jpg

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飯田市上下水道局
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