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漏水した場合の水道料金等

ページID:0123512 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月28日更新

給水装置は、お客様の財産であり、お客様ご自身で管理していただくものです。

そのため、漏水があったとしても、水道メーターで計量した水量(検針水量)に応じた水道料金等をお支払いいただくことになります。

しかし、お客様が適切に管理を行っていたにもかかわらず、地中や建物の壁内など直接目視により確認できない箇所の給水装置からの漏水については、使用水量の一部を減量し、水道料金等を減額できる場合があります。

詳しくは、水道料金お客様センターにご相談ください。

 ※給水装置については、「家を新築するため水道を引き込みたい」内の給水装置とはをご覧ください。

宅内の漏水を発見したら

速やかに修理をお願いします。

修理は、飯田市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

修理費用は、お客様の負担となります。

手続き方法

修理を行った飯田市指定給水装置工事事業者が作成した漏水修理証明書を、水道料金お客様センターに提出してください。

注意事項

・漏水の修理費用を補助するものではありません。

次の場合は減額対象になりません

・給湯器、トイレなど発見可能な箇所の漏水

・蛇口の止水不良など給水装置の操作不良が原因の漏水

・給水装置以外(受水槽から先の配管など)からの漏水

・漏水箇所が判明していたにもかかわらず、修理を怠っていた場合

・給水装置工事にあたり漏水に関する念書が提出されている場合

・検針水量が基本料金内、又は普段の検針水量と比較して基準を満たさない場合


水道料金が対象にならない場合でも、漏水判明後速やかに修理し、漏水が下水道管に排水されていないことが明らかである場合は、下水道使用料が対象となる場合があります。

長期不在となる場合

旅行などで留守にする場合や、空き家など、長期間水道を使用しない場合には、水道の元栓(メーターの止水栓)を締めるなど、漏水対策をお願いします。

特に冬季は水道管の凍結破損による漏水にご注意ください。

長期間水道を使用しない場合は、水道の使用中止をすることができます。 この場合、再度、使用を開始する際には開栓手数料が必要になります。

手続きについては、「上下水道の使用開始・中止の手続き」をご覧ください。

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飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772