なくそう!望まない受動喫煙
市民のみなさまへ マナーからルールへ。どのお店にも安心して入れる社会への第一歩。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(「改正法」)が成立しました。改正法は、望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きいとされる子どもや患者の皆さんに配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理者の方が講ずべき措置等について定めたものです。これにより多くの人が利用する様々な施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。
法律改正による変更点
☑様々な施設において、原則屋内禁煙です。
☑屋内において喫煙が可能となる、各種喫煙室があります。
☑喫煙室がある場合、必ず標識が掲示されています。
☑20歳未満の方は、喫煙可能エリアへは立入禁止に。
屋外での喫煙について
喫煙者の方へ
屋外での喫煙については罰則などの規制がありませんが、周囲の人への「配慮義務」があり、法律でも「望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない」と定められています。
以下のことに注意して、喫煙をしましょう。
☑喫煙スペースの中で喫煙をする。
☑タバコの火をきちんと消してから灰皿に捨てる
☑喫煙所以外での喫煙は、周囲の状況等に配慮する。
施設管理者の皆さんへ
以下のことにご注意ください。
☑建物の出入り口付近や人通りの多い場所に灰皿や喫煙器具を設置しない。
☑公共の場所(道路や歩道の上など)、施設の敷地外には灰皿や喫煙器具を設置しない。
☑喫煙場所からの煙が、屋内や近隣に流れないようにする(近隣の窓や換気扇にもご注意ください)。
喫煙室の設置等にかかる支援制度やガイドライン、相談支援等があります。詳細は下記リンク先をご覧ください。
職場における受動喫煙防止対策について(厚生労働省)(外部リンク)
受動喫煙防止対策助成金のご案内 (PDFファイル/258KB)
関連リンク
なくそう!望まない受動喫煙(厚生労働省特設ウェブサイト)(外部リンク)
お問い合わせ
喫煙室の設置要件や指導に係る内容については下記連絡先へお問い合わせください。
長野県飯田保健福祉事務所健康づくり支援課
電話 0265-53-0443