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水道メーターの検針と請求について

ページID:0063219 印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月4日更新

水道メーターの検針を2か月に1度行い、水道料金と下水道使用料をあわせて翌月に請求しています。

隔月の定例日にメーターの検針を行い、当月分及びその前月分と合わせて料金を算定します。

使用水量は、メーターに表示された「今回の指針」から「前回検針時の指針」を差し引いた水量となります。

いつもより水量が多い場合は、漏水の可能性もあります。詳しくは「使用水量が増えたり、漏水かな?と思ったら」のページをご覧ください。

 

「使用水量等のお知らせ」(検針票)の見方

検針票の見方

 

検針月と請求月

偶数月(4・6・8・10・12・2月)に検針し、奇数月に請求する地区

橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺・下久堅(知久平を除く)・上久堅・千代・龍江・三穂伊豆木・山本(久米を除く)・伊賀良沢城地域・上村・南信濃

 

奇数月(5・7・9・11・1・3月)に検針し、偶数月に請求する地区

松尾・下久堅知久平・竜丘・川路・三穂立石・三穂下瀬・山本久米・伊賀良(沢城地域を除く)・鼎・上郷

 

 

メーターの検針作業にご協力ください。

犬はメーターボックスから離してつないでください。

つながれていても鎖が長いと危険です。

メーターボックスの上には物を置かないでください。

自動車や物を置かれていてはメーターボックスが開けられません。

メーターボックスの中や周りは、いつもきれいにしておきましょう。

汚水がたまったり、草が茂っているとメーターボックスが見つかりません。

メーターボックスは見やすい位置に設置しましょう。

メーターボックスが家の中では、鍵がかかっていると検針できません。

 

水道メーターの検針にご協力ください

 


飯田市上下水道局
経営管理課水道課下水道課住所:長野県飯田市大久保町2534 Tel:0265-22-4511
下水浄化センター住所:長野県飯田市松尾明7716 Tel:0265-23-1772