水道メーターの検針と請求について
ページID:0063219 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月18日更新
水道メーターの検針を2か月に1度行い、翌月に水道料金と下水道使用料をあわせて請求しています。
隔月の定例日にメーターの検針を行い、使用水量に応じて当月分及びその前月分を合わせて料金を算定します。
使用水量は、メーターに表示された「今回の指針」から「前回検針時の指針」を差し引いた水量となります。
いつもより水量が多い場合は、漏水の可能性もあります。詳しくは「使用水量が増えたり、漏水かな?と思ったら」のページをご覧ください。
「使用水量等のお知らせ」(検針票)の見方
検針月と請求月
偶数月(2・4・6・8・10・12月)に検針し、奇数月に請求する地区
橋北・橋南・羽場・丸山・東野・座光寺・下久堅(知久平を除く)・上久堅・千代・龍江・三穂伊豆木・山本(久米を除く)・伊賀良沢城地域・上村・南信濃
奇数月(1・3・5・7・9・11月)に検針し、偶数月に請求する地区
松尾・下久堅知久平・竜丘・川路・三穂立石・三穂下瀬・山本久米・伊賀良(沢城地域を除く)・鼎・上郷
メーターの検針作業にご協力ください。
犬はメーターボックスから離してつないでください。
つながれていても鎖が長いと危険です。
メーターボックスの上には物を置かないでください。
自動車や物を置かれていてはメーターボックスが開けられません。
メーターボックスの中や周りは、いつもきれいにしておきましょう。
汚水がたまったり、草が茂っているとメーターボックスが見つかりません。
メーターボックスは見やすい位置に設置しましょう。
メーターボックスが家の中では、鍵がかかっていると検針できません。