移住支援金(飯田市就業・創業支援事業補助金)のお知らせ
飯田市への移住で「移住支援金」を交付します
飯田市の企業の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに飯田市への移住の促進を図るため、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から飯田市へ移住し、長野県が選定した中小企業等に就業した方に、移住支援金(最大100万円、単身の場合は最大60万円)を支給する事業です。
移住支援金対象者
(1)人に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 移住支援金の交付の申請を行う日(以下「申請日」という。)から引き続き5年以上本市に居住する意思を有していること。
イ 日本人または外国人であって、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める永住者の資格を有する者(以下「永住者」という。)、日本人の配偶者等(配偶者、実子及び特別養子をいう。以下同じ。)、永住者の配偶者等、同法に定める定住者若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特別法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の資格を有する者のいずれかの在留資格を有していること。
ウ 暴力団等の反社会的勢力(これと関係を有する者を含む。以下同じ。)でないこと。
エ その他市長が交付対象者として不適当と認めた者でないこと。
(2)移住に関する要件
本市に転入した日の前日において、引き続き5年以上東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)または愛知県若しくは大阪府の区域に在住し、かつ、本市に転入した日の3月前の日において引き続き5年以上同区域に所在する事業所において業務に従事していたこと(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者にあっては、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であったこと。)。
(3)就業に関する要件 次に掲げる事項のいずれにも該当すること
ア 東京圏以外の地域に所在する企業等に就業すること。
イ マッチングサイトに掲載された求人に当該掲載日以後に応募し、新規に採用された者であること。
ウ 3親等内の親族が代表者、取締役等経営を担う職務に当たっている企業等に就業するものでないこと。
エ 労働時間が1週間につき20時間以上で、かつ、期間の定めのない雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請日に当該企業等に引き続き3月以上在職していること。
オ 就業した企業等に申請日から引き続き5年以上勤務する意思を有し、その旨を第6条に規定する移住支援金交付申請書兼実績報告書に記入すること。
移住支援金の返還について
就業した企業等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合または申請者が引き続き南信州地域内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3月以内に移住支援金の交付の要件を満たす別の職に就いたときは、適用しない。
全額の返還
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
イ 移住支援金の交付の決定の内容またはこれに付した条件その他市長の指示に従わなかったとき 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
ウ 南信州地域外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日から3年に満たない場合 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
エ 創業支援金の交付決定を取り消された場合 交付を受けた移住支援金の全額に相当する額
オ 南信州地域外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日から3年以上5年以内である場合 交付を受けた移住支援金の半額に相当する額
半額の返還
南信州地域外に転出し、または移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が、申請日から3年以上5年以内である場合交付を受けた移住支援金の半額に相当する額
支給額
(1) 単身の世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
申請方法
移住支援金交付申請書兼実績報告書と共に(1)~(5)の書類を添付して結いターン移住定住推進室に提出する。
・移住支援金交付申請書兼実績報告書 (Wordファイル/30KB) (PDFファイル/82KB)
(1) 移住支援金に係る個人情報の取扱い(様式第2号) (Wordファイル/11KB) (PDFファイル/34KB)
(2) 移住支援金の交付申請に関する誓約書(様式第3号) (Wordファイル/13KB) (PDFファイル/44KB)
(3) 就業の場合:就業先が交付した就業証明書(様式第4号) (Wordファイル/14KB) (PDFファイル/44KB)
創業の場合:創業支援金の交付決定を受けた事を証する書類
(4) 連続5年以上在住の証明書類(戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること)
(5) 連続5年以上就労の証明書類
ア 雇用保険の被保険者として雇用されていた者
(ア) 移住前に就業していた企業等の退職証明書等
(イ) 雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(離職票等)
イ 法人経営者または個人事業主であった者
(ア) 開業届出済証明書その他移住前の事業所所在地を確認できる書類
(イ) 個人事業等の納税証明書その他移住前の事業所開設期間を確認できる書類
※詳細はこちらもご確認ください
飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル/147KB)
チラシ
移住支援金のお知らせ(飯田市) (PDFファイル/479KB)
マッチングサイト登録のお知らせ(長野県) (PDFファイル/1.05MB)
リンク
長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(外部リンク)
お問い合わせ先
飯田市 結いターン移住定住推進室
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-22-4568
E-mail:yuiturn@city.iida.nagano.jp