移住支援金(飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金)のお知らせ
令和6年度の飯田市移住支援金は受付を終了しました
令和6年度の飯田市移住支援金(UIJターン創業移住支援金)は、受付を終了しました。
※移住支援金の申請期限は、移住してから3か月経過後、1年以内です。
※毎年度の予算上限に到達次第、受付を終了します。
飯田市へ就業・創業を伴って移住された方に「移住支援金」を交付します
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から飯田市へ移住し、就業に関する要件を満たした方、あるいは、長野県の創業支援金の交付決定を受けた方に、予算の範囲内で移住支援金(最大100万円、単身の場合は最大60万円)を支給する事業です。
※この移住支援事業は、東京一極集中の是正及び地方の担い手不足を解消するため、UIJターンによる起業・就業者を創出する目的から、地方創生推進交付金を活用して実施するものです。
移住支援金の対象者
次の(1)、(2)、(3)に該当する方あるいは(1)、(2)、(4)に該当する方が対象となります。
※詳しい要件は、長野県移住支援金WEBサイト(外部リンク)からご確認ください。
(1)移住される直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪府、愛知県に在住し、かつ就労されていた方
※被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと
(2)飯田市へ移住された方
※支援金の申請が、転入後3か月以上、1年以内であること
※申請後、5年以上継続して飯田市に居住する意思があること→申請時に提出いただく同意書により、年に1度確認させていただきます。
(3)次に掲げる要件のいずれかに該当する方
ア 長野県が本事業のために開設するマッチングサイト(外部リンク)に掲載している求人に新規就業した方
※週20時間以上の労働時間かつ期間の定めのない雇用契約に基づいて就業すること
※応募した企業等に、5年以上勤務する意思があること→年に1度、継続を確認するための書類を提出いただきます。
※以下のすべてを満たす企業等であること
・官公庁等でないこと
・資本金または出資金の額が10億円以上の法人でないこと
・みなし大企業でないこと
・本店所在地が長野県内にある法人であること
・雇用保険の適用事業主であること 等
イ 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェショナル人材事業または先導的マッチング事業を利用して就業した方
ウ テレワーカー(所属先の企業等からの命令ではなく、自らの意志によって移住し、移住前の業務を引き続き行う)の方
エ 飯田市が関係人口と認める方のうち、アのマッチングサイトに登録している企業または長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業した方
(4)長野県のソーシャル・ビジネス創業支援金(外部リンク)の交付決定を受けた方
※支援金の申請は、ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
支給額
(1) 単身の世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
※このほかに、18歳未満の世帯員1名につき、100万円加算します。
移住支援金の返還要件
移住支援金の交付決定を受けたもので、次の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかに該当する場合は移住支援金の交付決定の取り消しと全額の返還、(5)に該当する場合は交付決定の取り消しと半額の返還を求めます。
(1)不正な手段で移住支援金の交付を受けた場合
(2)移住支援金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他市長の指示に従わなかった場合
(3)南信地域外に転出し、または移住支援金の申請日から3年以内に、移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
(4)創業支援金の交付決定を取り消された場合
(5)南信州地域外に転出し、または移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
※なお、就業した企業等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合または申請者が引き続き南信州地域内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞し、かつ、この職を辞した日から3か月以内に移住支援金の交付の要件を満たす別の職に就いたときは、適用しません。
申請方法
次の(1)~(6)の書類を飯田市 結いターン移住定住推進課に提出する。
(1)移住支援金交付申請書兼実績報告書 (様式第1号) (Excelファイル/22KB)
(2) 移住支援金に係る個人情報の取扱い (様式第1号の2) (Wordファイル/11KB)
(3) 移住支援金の交付申請に関する誓約書 (様式第1号の3) (Wordファイル/16KB)
(4) 就業の場合:就業先が交付した就業証明書 (様式第2号) (Excelファイル/13KB)
テレワークを行う就業先が交付した就業証明書(様式第2号の2) (Excelファイル/13KB)
関係人口の場合:移住支援金に係る要件証明書(様式第2号の3) (Excelファイル/15KB)
創業の場合:創業支援金の交付決定を受けた事を証する書類
(5) 連続5年以上在住の証明書類
※戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること
(6) 連続5年以上就労の証明書類
チラシ
移住支援金制度案内チラシ (PDFファイル/1.45MB)(外部リンク)
移住支援金関連リンク先
長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(外部リンク)
お問い合わせ先
飯田市 結いターン移住定住推進課
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-22-4568
E-mail:yuiturn[-at-]city.iida.nagano.jp([-at-]を@に置き換えてください。)