移住支援金(飯田市就業・創業支援事業補助金)のお知らせ
飯田市へ就業・創業を伴って移住された方に「移住支援金」を交付します
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)、大阪府、愛知県から飯田市へ移住し、長野県が選定した中小企業等に就業した方、あるいは、長野県の創業支援金の交付決定を受けた方に移住支援金(最大100万円、単身の場合は最大60万円)を支給する事業です。
※この移住支援事業は、東京一極集中の是正及び地方の担い手不足を解消するため、UIJターンによる起業・就業者を創出する目的から、地方創生推進交付金を活用して実施するものです。
移住支援金の対象者
次の(1)、(2)、(3)に該当する方あるいは(1)、(2)、(4)に該当する方が対象となります。
(1)移住される直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、大阪府、愛知県に在住し、かつ就労されていた方
※被用者にあっては、雇用保険の被保険者として雇用されていたこと
(2)飯田市へ移住された方
※支援金の申請が、転入後3か月以上、1年以内であること
※申請後、5年以上継続して飯田市に居住する意思があること
(3)長野県が本事業のために開設するマッチングサイト(外部リンク)に掲載している求人に新規就業した方
※週20時間以上の労働時間かつ期間の定めのない雇用契約に基づいて就業すること
※応募した企業等に、5年以上勤務する意思があること
※以下のすべてを満たす企業等であること
・官公庁等でないこと
・資本金又は出資金の額が10億円以上の法人でないこと
・みなし大企業でないこと
・本店所在地が長野県内にある法人であること
・雇用保険の適用事業主であること 等
(4)長野県のソーシャル・ビジネス創業支援金(外部リンク)の交付決定を受けた方
※支援金の申請は、ソーシャル・ビジネス創業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
詳細は「飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル/150KB)」もご確認ください
支給額
(1) 単身の世帯 60万円
(2) 2人以上の世帯 100万円
移住支援金の返還要件
移住支援金の交付決定を受けたもので、次の(1)、(2)、(3)、(4)のいずれかに該当する場合は移住支援金の交付決定の取り消しと全額の返還、(5)に該当する場合は交付決定の取り消しと半額の返還を求めます。
(1)不正な手段で移住支援金の交付を受けた場合
(2)移住支援金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他市長の指示に従わなかった場合
(3)南信地域外に転出し、または移住支援金の申請日から3年以内に、移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
(4)創業支援金の交付決定を取り消された場合
(5)南信州地域外に転出し、または移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
※なお、就業した企業等の倒産、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認めた場合または申請者が引き続き南信州地域内に住所を有する場合であって、申請日から1年以上5年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞し、かつ、当該職を辞した日から3か月以内に移住支援金の交付の要件を満たす別の職に就いたときは、適用しません。
申請方法
次の(1)~(7)の書類を飯田市 結いターン移住定住推進室に提出する。
(1) 移住支援金交付対象登録申請書 (様式第5号)
(2) 移住支援金交付申請書兼実績報告書 (様式第1号)
(3) 移住支援金に係る個人情報の取扱い (様式第2号)
(4) 移住支援金の交付申請に関する誓約書 (様式第3号)
(5) 就業の場合:就業先が交付した就業証明書 (様式第4号)
創業の場合:創業支援金の交付決定を受けた事を証する書類
(6) 連続5年以上在住の証明書類
※戸籍の附票の写し、住民票の写し等。世帯の場合は、移住元において同一世帯であったことが確認できること
(7) 連続5年以上就労の証明書類
※申請書類(1)~(5)はこちら (PDFファイル/123KB)からご取得ください
飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
飯田市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル/150KB)
チラシ
移住支援金のお知らせ(飯田市) (PDFファイル/469KB)
移住支援金関連リンク先
長野県 UIJターン就業・創業移住支援事業のご案内(外部リンク)
お問い合わせ先
飯田市 結いターン移住定住推進室
Tel:0265-22-4511 Fax:0265-22-4568
E-mail:yuiturn[-at-]city.iida.nagano.jp([-at-]を@に置き換えてください。)