福祉医療制度について
福祉医療制度とは
子ども、身体などの不自由な方、母子家庭父子家庭の方などを対象に、医療費の一部を助成する制度です。
0歳~高校生世代(満18歳の年度末)までの子ども:医療費の窓口での支払いが受給者負担金分(最大500円)となります。
上記対象者以外の方:窓口でお支払いいただいた医療費の一部負担金が払い戻されます。
なお、一部の福祉医療対象者の方に、所得制限(前年度所得による)があります。
対象者
子ども(保護者の所得制限なし)
0歳~高校生世代(満18歳の年度末)までの子ども
医療機関等の窓口で被保険者証とともに福祉医療費受給者証を提示し、受給者負担金(最大500円)を支払うことで、医療サービスを受けることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
8月から子どもの福祉医療制度が変わります
子ども福祉医療費給付制度について
障がい者(所得制限あり)
・身体障害者手帳1・2・3級の方
・療育手帳A1・A2・B1の方
・障害者総合支援法による精神通院分該当者の方(精神通院分のみ)(飯田市国保以外の方)
・精神保健福祉手帳1級(外来のみ)の方
・65歳以上で一定の障がいをお持ちの方 (問い合わせは保健課医療給付係 内線5525)
母子・父子家庭、父母なし児童(所得制限あり)
・母子家庭の方(父が死亡、重度障がいなどで公的年金を受けている方含む)
・父子家庭の方
・父母のいない児童
受給までの流れ
出生届提出時、転入手続き時に受給者証の申請手続きをし、受給者証を交付してもらう必要があります(1年更新)。
【県内医療機関の場合】
対象者が医療機関に掛かった場合、支払時に受給証を提示します。
その場では請求された医療費の全額を支払います。
後日、該当する医療費分が口座へ払い戻されます。
【県外医療機関の場合】
領収書、受給者証、健康保険証をお持ちいただき、市役所窓口での手続きが必要です。受診月から1年以上経過しますとお手続きできなくなります。
なお、一部負担金が高額療養費に該当する場合は、高額療養費支給決定通知書を提出いただきます(飯田市国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者以外の方)。
受給者証交付手続きに必要なもの
・対象者の健康保険証
・振込先の口座がわかるもの(子どもの場合は保護者名義のもの)
申請窓口
・市役所1階5番窓口 保健課医療給付係
・りんご庁舎2階 市民証明コーナー
・各自治振興センター
リンク先
所得制限・申請書類等詳細は、下記リンクをご覧ください。
問い合わせ先
〒395-8501 飯田市大久保町2534番地
飯田市役所 保健課 医療給付係
電話 0265-22-4511 内線5525~5527