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【事業主の皆様へ】令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払報告書の提出をお願いします
給与支払者(会社や個人事業主)は、従業員の給与支払報告書を市区町村に提出しなければならないとされています。
給与支払報告書に記載漏れがある場合は、従業員(中途退職者、青色事業専従者、短期雇用者も含む)の方の市県民税の金額を正しく計算できません。
ご協力をよろしくお願いいたします。
提出期限は、令和6年1月31日(水曜日)です。
給与支払報告書は、従業員のみなさんにとって、市県民税(個人住民税)の申告に代わる重要なものです。
次に掲げる点をご確認の上、給与支払報告書を作成していただき、ご提出をお願いします。
なお、飯田市ではeLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を受け付けております。ぜひご利用ください。
提出先
令和6年1月1日現在における従業員それぞれの住所地の市区町村に提出してください。
飯田市の場合は、市役所税務課市民税係までお願いします。
提出の対象となる者
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間に給与等の支払いをしたすべての者
中途退職者、青色事業専従者、短期雇用者(臨時、パート、アルバイト等)も含みます。
総括表について
給与支払報告書を提出する際には、そのまとめとして提出する市町村ごとに必ず総括表を作成して提出してください。
飯田市から総括表が届いている場合は、送付されてきた総括表(給与支払者指定番号の入ったもの)を使用してください。
飯田市では総括表を今年11月中旬に送付しております。eLTAXを利用している事業主の方、過去に飯田市へ給与支払報告書を提出されたことがない事業主の方には、総括表を送付しておりません。
必要な場合は、次のファイルを使用いただくか、下記担当までご連絡ください。
給与支払報告書総括表(令和6年度飯田市版) (PDFファイル/394KB)
※紙でお送りしているものとレイアウト等に差があります。
給与支払報告書(個人別明細書)
令和5年度(令和4年分)給与支払報告書から、はがし(2枚目)の提出は不要になります。従業員1名につき1枚の提出をお願いします。
給与支払報告書を作成する際は、必ず令和6年度の様式を使用してください。
(様式が変更されているため、令和2年度以前の様式は使用しないでください。)
給与支払報告書(個人別明細書)が不足する場合やお手元に届かない場合は、最寄りの税務署へご連絡ください。
飯田税務署 電話番号 0265-22-1165
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
普通徴収切替理由書について
飯田市では、長野県および県内すべての市町村と足並みを揃え、個人住民税(市民税・県民税)の特別徴収を徹底するため、平成30年度から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定しています。
退職者など普通徴収となる場合は、給与支払報告書の総括表と合わせて11月中旬に発送しております「普通徴収切替理由書」の提出と、給与支払報告書の摘要欄へ該当理由(普A~普F)の記載が必要になりますので、ご注意ください。
普通徴収切替理由書の様式はこちら。 (PDFファイル/79KB)
※普通徴収切替理由に該当する方を除き、すべての従業員が特別徴収の対象となります。
住民税を普通徴収(給与から天引きせず個人で納付)する対象者がいる場合、「普通徴収切替理由書」に該当する理由の人数を記入し、仕切り紙として該当する個人別明細書を区分してください。
・普通徴収切替理由書の提出がない場合、原則として特別徴収と取り扱いますので、ご了承ください。
給与支払報告書の提出方法
飯田市へ郵送により提出する場合
郵送で提出する場合、次の宛先までお送りください。郵送での提出にご協力ください。
〒395-8501
長野県飯田市大久保町2534番地
飯田市役所 税務課 市民税係 宛
個人事業主の方が、郵送により提出する場合の注意点
個人事業主の方が、郵送により給与支払報告書を提出する場合、マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認のための書類の写し(コピー)が必要となります。
マイナンバーの確認 | 身元の確認 | ||
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個人番号カードをお持ちの方は… | 個人番号カード ※個人番号カードなら、マイナンバーの確認も身元確認も1枚で出来ます。 |
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個人番号カードをお持ちでない方は… |
マイナンバー記載の住民票 |
と | 「運転免許証」または「パスポート」などの写真付身分証明書 |
上記が困難な場合は、医療保険や介護保険の保険証、年金手帳、福祉医療受給者証など2つ以上の写真のない身分証明書などの書類を提示していただきます。 |
(注)通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号を証明する書類として使用することが可能です。
飯田市の窓口へ直接提出する場合
市役所の窓口へ直接提出する場合、市役所税務課市民税係までお願いします。
個人事業主の方が、市役所窓口に直接提出する場合の注意点
個人事業主の方が、市役所窓口に給与支払報告書を直接提出する場合、提出時に個人事業主の方の本人確認をさせていただきます。
マイナンバーの確認 | 身元の確認 | ||
---|---|---|---|
個人番号カードをお持ちの方は… | 個人番号カード ※個人番号カードなら、マイナンバーの確認も身元確認も1枚で出来ます。 |
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個人番号カードをお持ちでない方は… | マイナンバー記載の住民票 または 通知カード (注) |
と | 「運転免許証」または「パスポート」などの写真付身分証明書 |
上記が困難な場合は、医療保険や介護保険の保険証、年金手帳、福祉医療受給者証など2つ以上の写真のない身分証明書などの書類を提示していただきます。 |
(注)通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号を証明する書類として使用することが可能です。
個人事業主のお使いの方(使者)が、市役所に直接提出する場合の注意点
個人事業主のお使いの方(使者)が、市役所窓口に給与支払報告書を直接提出する場合、提出時に個人事業主の方のマイナンバー(個人番号)の確認と身元確認をさせていただきます。
※個人事業主の方のマイナンバー(個人番号)の確認と身元確認のための書類の写し(コピー)でも可能です。
マイナンバーの確認 | 身元の確認※個人事業主の方の分 | ||
---|---|---|---|
個人番号カードをお持ちの方は… | 個人番号カード ※個人番号カードなら、マイナンバーの確認も身元確認も1枚で出来ます。 |
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個人番号カードをお持ちでない方は… | マイナンバー記載の住民票 または 通知カード (注) |
と | 「運転免許証」または「パスポート」などの写真付身分証明書 |
上記が困難な場合は、医療保険や介護保険の保険証、年金手帳、福祉医療受給者証など2つ以上の写真のない身分証明書などの書類を提示していただきます。 |
(注)通知カードは、氏名・住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、個人番号を証明する書類として使用することが可能です。
給与支払報告書に関する注意事項
提出する際の注意事項
- マイナンバー、フリガナや生年月日、生命保険料支払額、扶養親族の氏名等の記載漏れがないようにご注意ください。
- 令和6年度の市県民税について、給与からの特別徴収ができる方と「中途退職」「短期雇用者」「乙欄適用者」等の理由により特別徴収ができない(普通徴収)方を、普通徴収切替理由書で仕切り、提出してください。
- 租税条約の適用により住民税の免除を受ける従業員は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「〇〇租税条約第〇〇条適用」と記載してください。
- 提出期限を過ぎた場合でも、必ず提出してください。
- 給与支払報告書の作成、提出を会計事務所等へ依頼している場合は、提出の状況について確認してください。
提出した後の注意事項
- 給与支払報告書を提出した従業員について、退職や転勤等の異動があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」を、「異動した従業員の給与支払報告書を提出した市区町村」へ提出してください。
給与支払報告書の電子データによる提出の義務について
次の基準に当てはまる給与支払者(会社や個人事業主)は、令和3年1月提出分より給与支払報告書の内容を電子データ(により提出することが義務付けられました。
【基準】前々年に提出すべきであった給与所得等の源泉徴収票の枚数が100枚以上であった支払者
光ディスクでの提出については、本リンクから詳細をからご確認のうえ、ご提出ください。
eLTAX(エルタックス)での提出については、以下の記載事項をご確認ください。
eLTAX(エルタックス)をご利用ください
飯田市では、eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出を受け付けております。ぜひご利用ください。
eLTAX(エルタックス)の特長
提出先市区町村ごとの仕分け作業と封緘作業が不要です
eLTAX(エルタックス)を利用すると、パソコンで作成した給与支払報告書のデータは、システムが提出先市区町村を判断し、それぞれの市区町村に宛てて送信されます。
これにより、給与支払報告書(総括表)の作成と給与支払報告書(個人別明細書)の仕分けを、市区町村ごとに行う必要が無くなります。
紙への印刷が不要です
郵送コストの削減につながります
eLTAX(エルタックス)を利用すると、給与支払報告書の内容を用紙へ印刷し、市区町村ごとに郵送する必要がなくなります。
特別徴収税額決定通知を電子データで受け取ることができます
eLTAX(エルタックス)にて、給与支払報告書を提出した場合、特別徴収税額決定通知を電子データで受け取ることができます。従来通りの紙媒体での受け取りも可能です。
詳しくはeLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムホームページをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)を利用するための手続き
eLTAX(エルタックス)を利用するための手続きや届出については、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムホームページをご覧ください。
eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムホームページは、こちら(外部リンク)
マイナンバーの記載について
平成28年1月1日以降の給与等の支払いに係る給与支払報告書を市区町村へ提出する際には、従業員本人ととその控除配偶者及び扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要となります。
会社や事業所を経営されている方へチラシは、こちら (PDFファイル/1.89MB)
関連リンク
eLTAXに関するページ
eLTAX(地方税ポータルシステム)のホームページ(外部リンク)
その他のページ
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