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マイナンバー制度の概要
1 マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)と位置づけ整備されたものです。
2 マイナンバーの利用
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要となりました。
3 マイナンバーの提供の制限
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
4 マイナンバーカード
マイナンバーカードは市民の皆さんからの申請により、平成28年1月から交付が始まりました。
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、カードの有効期限等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項がICチップに記録されます。
マイナンバーカードは、各種手続きにおける個人番号の確認及び本人確認の手段として使用します。
ICチップには、税情報、年金給付情報、社会保険に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
ICチップの空き領域を市民サービスの向上に役立てるものとして条例で定める事務に利用することが可能です。
マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、カードの有効期限等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項がICチップに記録されます。
マイナンバーカードは、各種手続きにおける個人番号の確認及び本人確認の手段として使用します。
ICチップには、税情報、年金給付情報、社会保険に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
ICチップの空き領域を市民サービスの向上に役立てるものとして条例で定める事務に利用することが可能です。
5 個人情報の管理の方法
個人情報の管理は、特定の機関で一元的に行うのではなく、従来通り個々の情報保有機関で分散して行います。
複数の行政機関の間で行われる情報提供は、原則としてシステム上のセキュリティ対策が講じられた情報連携情報提供ネットワークシステムを利用します。
個人番号を利用する事務については、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、個人番号付きの個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることとなっています。
市民の皆さんには、情報提供ネットワークを利用した自らの情報の提供記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供されます。
複数の行政機関の間で行われる情報提供は、原則としてシステム上のセキュリティ対策が講じられた情報連携情報提供ネットワークシステムを利用します。
個人番号を利用する事務については、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、個人番号付きの個人情報の漏えいその他の事態が発生するリスクを分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講ずることとなっています。
市民の皆さんには、情報提供ネットワークを利用した自らの情報の提供記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供されます。
6 マイナポータル
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする、行政手続の検索やオンライン申請がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを受け取れたりする、自分専用のサイトです。
マイナポータルでできること
マイナポータルにログインすることで様々なサービスを利用できます。
※一部の機能のご利用には、マイナンバーカードは不要です。
※一部の機能のご利用には、マイナンバーカードは不要です。