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社会保障・税番号制度における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
事業者のみなさまは、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、関係する書類へマイナンバーを記載するなどの事務を行うこととなりますが、個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
→そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置およびその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
→そのため、特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置およびその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
※ガイドラインでは、中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響を配慮しています。
1 マイナンバーには、利用、提供、収集・保管の制限があります。
・マイナンバーの利用、提供、収集・保管は、法律に規定された社会保障、税および災害対策に関する事務を行う場合に限定されています。
・事業者は、社会保険の手続および源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。
・マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
・事業者は、社会保険の手続および源泉徴収票の作成などのために必要がある場合に限り、マイナンバーを扱うこととなります。
・マイナンバーを扱う必要がなくなった場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。
2 マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。
・事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。