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通知カードについて

ページID:0072655 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

通知カードとは

 通知カードは、皆さま方のマイナンバーをお知らせするためのカードで、令和2年5月24日まで発行がされていました。
 社会保障・税・災害対策における各種手続において個人番号の確認を行っており、受け取られた通知カードはその際に必要となります。
 通知カードは紙で出来ており、あなたの個人番号のほか、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。
 有効期限はありませんが、使用する際には、カード記載の氏名、住所等が住民票の記載と一致している必要があります。
 顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と身元確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
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令和2年5月25日以降の通知カードの取扱い

 令和2年5月24日をもって、通知カードの新規発行(紛失等による再発行を含む)及び住所・氏名等の記載事項変更手続きは終了しました。
 すでにお持ちの通知カードについては、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載と一致している限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
 令和2年5月25日以降に、住所や氏名等の変更があった場合には通知カードの記載事項の変更はできません。

個人番号通知書(令和2年5月25日以降の個人番号の通知)

 出生や国外からの転入等により新たにマイナンバーが住民票に記載される方には、「個人番号通知書」を簡易書留(転送不要)で送付します。
 この通知書はマイナンバーをお知らせすることを目的としているため、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。また、紛失された場合でも、再発行することはできません。
 個人番号カードの申請書とスマートフォン等でオンライン申請するためのQRコードが同封されています。

通知カードに代わるマイナンバーを証明する書類

 住所や氏名等に変更があったり、通知カードを紛失したりした場合には、通知カードに代わる以下の書類を利用して、マイナンバーの確認を行うことができます。
  ・個人番号カード
  ・個人番号の記載された住民票の写し

  ※住民票の写しの請求について
   同一世帯の方であれば、ご本人でなくても請求することができます。
   同一世帯の方ではない場合、請求には委任状が必要です。また、個人番号の記載された住民票はその場ではお渡しできず、委任した本人の住民票の住所地へ直接郵送します。
個人番号通知書(見本)

個人番号カードの交付申請の方法

 個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別のほか、顔写真が記載され、個人番号の確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。
 個人番号カードの交付を希望される方は、「通知カードの下に付いている個人番号カード交付申請書」または「個人番号通知書に同封されている個人番号カード交付申請書」により、申請を行ってください。
 個人番号カード交付申請書には、住所、氏名、生年月日、性別が印字されているほか、申請者の署名、電話番号、個人番号カードへの点字表記希望の有無、個人番号カードに搭載する電子証明書の発行希望の有無等の記載欄と顔写真貼付欄がありますので、必要事項を記入し顔写真を貼付の上、通知カードとていねいに切り離し、同封されている返信用封筒に封入し郵送により申請してください。
 なお、個人番号カードの交付申請はスマートフォン等でも行えます。
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