ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

マイナンバーカードについて

ページID:0092000 印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月1日更新

  ↵

1 マイナンバーカード

 マイナンバーカードは、交付を希望する方が申請をすることで作成されるものです。
 マイナンバーカードは、各種手続きにおける個人番号の確認及び本人確認の手段として使用します。
 マイナンバーカードには、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、カードの有効期限等が記載され、「本人の写真」が表示され、かつ、これらの事項がICチップに記録されます。
 ICチップにはこの他に電子証明書も搭載されますが、税情報、年金給付情報、社会保険に関する情報などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
 マイナンバーカードの有効期間は発行後10回目の誕生日(※)までとなります。
 ※:18歳未満の方は5回目の誕生日まで。
gaiyou-008
card
 マイナンバーカードには、署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書が標準搭載されます。
 署名用電子証明書は、e-Taxを使った確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用できます。
 利用者証明用電子証明書は、マイナポータルという機能にアクセスし、個人番号を利用して行われた情報連携の記録を確認したり、行政機関から自分に対してのお知らせ等を自宅のパソコン等から確認する場合に利用します。
 いずれの電子証明書も有効期間は原則5回目の誕生日までとなります。
 ただし、署名用電子証明書は、住所や氏名に変更があった時点で失効しますので、必要に応じて再発行の手続きが必要です。
gaiyou-010

2 マイナンバーカードの利用場面

gaiyou-010

3 マイナンバーカードの申請と交付

(1)通知カードの下についている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」を使用する場合

まず最初に、以下についてご確認下さい。

(ア)申請書にあらかじめ印刷されている内容は、古い情報ではありませんか。

 ・印刷されている内容が、引っ越す前の住所であったり、婚姻前の氏であったりする場合、その申請書は使用できません。

 → この場合は、以下に掲載する手書きの申請書に記入いただき、市役所市民課(自治振興センター含む)の窓口へご提出下さい。

(イ)近々お引っ越しの予定や婚姻など予定がありませんか。

 ・近々お引っ越しや婚姻などの予定がある場合、その申請書は使用できません。

 → この場合は、お引っ越しや婚姻などの手続きを終えた後、手書きの申請書をご利用いただき、申請書を市役所市民課(自治振興センター含む)の窓口へご提出下さい。

(ア)、(イ)ともに該当しない場合は、以下の通り手続きをして下さい。

card-shinseihouhou

(2)手書き用の申請書を使用する場合

通知カードの下についている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」にあらかじめ印刷されている内容が、引っ越す前の住所であったり、婚姻前の氏であったりする場合、その申請書は使用できません。

 → この場合は、次の手書きの申請書に記入いただき、市役所市民課(自治振興センター含む)の窓口へご提出下さい。

(3)顔写真のチェックポイント

顔写真

4 住民基本台帳カード

 マイナンバーカードの交付開始に伴い、平成27年12月末をもって、住民基本台帳カードの新規発行は終了しました。平成28年以降は既存の住基カードを更新することもできませんが、それまでに発行した住民基本台帳カードは有効期限まではご利用いただくことが可能です。
 現在、住民基本台帳カードに搭載された公的個人認証(電子証明書)を利用されている場合、その有効期限まではご利用いただくことが可能です。有効期限に達し、電子証明書の更新を希望される場合は、その時点で個人番号カードに切り替えていただく必要があります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)