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独自利用事務の情報連携に関する届出
独自利用事務とは
飯田市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に関する届出
飯田市の独自利用事務のうち情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号および個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。