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建築確認申請の手続きについて

ページID:0068489 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

建築確認申請について

 私たちが暮らしている住宅、事務所、店舗、工場、倉庫、車庫など全ての建築物は、安全上・防火上・衛生上等に支障がないように計画される必要があります。

 建築基準法の中には、建築物を新築や増改築等をする際に建築計画の適法性をチェックする制度があり、「確認申請」手続きと呼ばれています。

 「確認申請」は、都市計画区域外の一定規模以下の建築物を除いて必要であり、建築主事によって審査されます。

 (準防火地域以外において、10m2以下の増改築等をする場合は、都市計画区域内でも不要です)

 

 確認申請の要否及びその審査機関については、下の表1及び表2をご確認ください。

 (表中、県は「長野県」、市は「飯田市」のことです。)

 なお、民間の指定確認検査機関に提出することも可能です。

 

 提出部数は、以下のとおりです。

   ・正本  ・副本  ・消防用分(工作物で消防同意等が不要な場合を除く) 

   ・市の控え分(長野県の審査による場合に限る)

  ※ 併せて「建築計画等概要書」と「工事届」も 1部 提出をお願いします。

 なお、審査を行う機関が長野県の場合でも、市を経由して頂きたいため飯田市へのご提出お願いします。

 

(表1) 建築物で確認が必要なもの
用途・構造の種別 規模等の種別 都市計画区域内 都市計画区域外

特殊建築物

(建築基準法 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物

  集会場、病院、ホテル、共同住宅、店舗、倉庫、車庫など)

左記用途部分の

床面積が200m2を超えるもの

県の確認

※1

県の確認

木造の建築物

3階以上のものまたは

延べ面積が500m2、

高さが13mもしくは

軒の高さが9mを超えるもの

県の確認

※1

県の確認

木造以外の建築物

(鉄筋コンクリート造・鉄骨造・ブロック造等)

2階以上のものまたは

延べ面積が200m2を超えるもの

県の確認

※1

県の確認
上記以外の建築物

市の確認

※1

不要 ※2

(工事届は必要)

 ※1 準防火地域以外の地域における、10m2以内の増築・改築・移転は確認不要。      ※2 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で建築する場合は、確認申請が必要となる場合があります。

(表2) 工作物で確認が必要なもの
 用途・構造の種別  規模等の種別 都市計画区域内 都市計画区域外
広告物等で高さ4m超えるもの 10m以下 市の確認 ※3 県の確認
10m超 県の確認
擁壁で高さ2m超えるもの 3m以下 市の確認 ※3 県の確認
3m超 県の確認
煙突で高さ6m超えるもの 10m以下 市の確認 ※3 県の確認
10m超 県の確認
柱等で高さ15m超えるもの 県の確認
高架水槽等で高さ8m超えるもの 県の確認

 ※3 表1中の■印の建築物の敷地内に築造するものは、すべて県の確認。

 

 

計画変更申請

 確認済証を受けて着工した工事について、途中で計画を変更する場合は、「計画変更」の手続きが必要となります。

 軽微な変更の場合は、完了時の報告のみで済む場合もありますので、変更内容について事前に相談ください。 

 

完了検査申請

 確認済証を受けて着工した工事について、計画した工事のすべてが完了しましたら、「完了検査」の申請をお願いします。

 立会いでの検査が必要な場合もありますので、ご対応ください。

 

 

建築主事

 飯田市は、「限定特定行政庁」です。

 現在、飯田市の「建築主事」 は  岩橋 誠司  です。