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建築物の除却に関すること

ページID:0059006 更新日:2024年10月30日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法に基づく届出について

 建築物を解体等する際には、建設リサイクル法に基づいて分別解体等を行う必要があります。

 また、一定規模の解体等を行う場合、工事に着手する前に同法に基づいた届出を行う必要があります。

 法律の概要や届出様式などについては、下記の長野県ホームページにてご確認ください。

   建設リサイクル法のご案内(外部リンク) (長野県ホームページ)

 

届出対象工事・届出先について

 建設リサイクル法に基づく届出の対象工事かどうか、その届出先の機関については、下記の表をご確認ください。

 届出部数は、2部です。

   届出対象工事及び届出先一覧 (届出は、工事着手の7日前まで)

 

解体等が座光寺・上郷地区の場合

 座光寺地区・上郷地区で建設リサイクル法の届出対象となる建築物の解体工事(床面積80平方メートル以上)を実施する場合は、  「飯田市リニア中央新幹線開通を見据えた計画に基づく土地利用及び地域づくりの推進に資するための届出等に関する条例」  に基づき、別の届出書を工事着手7日前までに併せて提出お願いします。

 ※条例で定められた届出書様式に代えて、建設リサイクル法の届出書2部に、解体後の土地利用目的を記載することで提出することもできます。

  詳細は、下記リンクにてご確認ください。

   リニア条例の届出について

 

除却届について

 除却する建築物の工事対象床面積が10m2を超える場合は、建築基準法第15条第1項の規定により、建築物除却届の提出が必要になります。

 建設リサイクル法の届出の有無にかかわらず、工事着手前までに提出をお願いします。

    除却届の様式(外部リンク)(長野県ホームページ)

    建築物除却届について(国土交通省資料)

 

 

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