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建築関係お知らせ
令和7年4月から改正建築基準法が施行されます
令和4年に 「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」 が公布され、これに基づき建築基準法が改正されました。
改正基準法の詳細はこちら (国交省ホームページ)(外部リンク)
また、建築基準法の改正された各規定は、令和7年4月1日より全面施行されます。
主な改正内容がまとめられたパンフレット
改正内容の具体例
○改正内容の一部を具体例と共に次に示します。
(1)建築物の確認申請手続き・完了検査の対象が拡大されます。
(例)都市計画区域外でも、木造で階数2以上もしくは延べ面積が200平方メートルを超える
建築物の新築、またはこれらの規模となる建築物の増改築は、建築確認と
完了検査が必要になります。
(2)建築確認における審査範囲が拡大されます。
(例)2階建て木造住宅の確認審査において、構造規定等の審査が必要になります。
(3)原則、すべての建築物において、省エネ基準への適合が義務になります。
(例)新築や増改築を行う際に、省エネ基準への適合が求められます。
改正建築基準法の施行日前後での申請について
改正建築基準法の施行日は、令和7年4月1日となります。
改正後の基準は、施行日以後に工事着手するものについて適用されます。
建築確認の申請書を施行日より前に提出していても審査中に施行日を経過してしまう場合や、確認済証が施行日より前に発行されていても実際の工事着手が施行日以後になる場合は、改正後の基準が適用されることとなりますのでご注意ください。
また、施行日前後は申請数が増えることが予想されます。申請から確認済証の交付まで一定の期間が必要となるため、施行日前に現行基準にて工事を着手する予定がある場合は、時間的に余裕をもった申請の計画をお願いします。
都市計画区域外において新たに建築確認の対象となる建築物について、建築確認の申請は施行日以後でないとできませんので、ご注意ください。
建築確認申請の審査先を整理しましたので次の表によりご確認ください。
申請及び審査の状況等については、当課まで問い合わせ頂き確認するようにお願いします。