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個人番号カード顔写真証明書について

ページID:0101947 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

「個人番号カード顔写真証明書」とは

マイナンバーカードのお受け取りの際で、次のような場合に、ご利用いただく顔写真付きの本人確認書類です。

  • 申請者本人がやむを得ない理由により窓口に来ることができず、顔写真付きの本人確認書類を用意することができない場合
  • 申請者本人が窓口に来ることができるが、必要な数の本人確認書類を用意することができない場合

顔写真証明書を利用できるとき

マイナンバーカードの申請者本人が次のようなときに、ご利用いただけます。

  • 病院に入院中または施設に入所中で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けており、受け取り時に本人が身体の障害で来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 未就学児で、受け取り時に本人が来庁できず、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき
  • 15歳未満で、受け取り時に本人が来庁することができるが、必要な数の本人確認書類が用意できないとき
  • 社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関に相談をされている方で、申請者本人の顔写真つき本人確認書類が用意できないとき

顔写真証明書の作成方法・注意点

  • 「申請者本人の顔写真貼付欄」に顔写真を貼り付けてください。※写真は顔がはっきりとわかるもの(正面向き・無帽)。
  • 氏名、住所等の必要事項を記入してください。
  • 申請者本人が病院に入院中または施設に入所中の場合、病院長または施設長が証明してください。なお、施設長記載欄には病院長または施設長の押印が必要です。
  • 申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている場合、介護支援専門員及び指定居宅介護支援事業者が証明してください。なお、指定居宅介護支援事業者長記載欄には、事業者長の押印が必要です。
  • 申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であるなど客観的状況に照らして出頭が困難であると認められ、公的な支援機関に相談されている場合、公的な支援機関の職員及び公的な支援機関の長がが証明してください。なお、公的な支援機関の長記載欄には、支援機関の長の押印が必要です。
  • 顔写真証明書の有効期限は作成日から1か月です。
  • 申請者本人が15歳未満の場合、法定代理人が証明してください。
  • 証明書の内容に誤りがあった場合、無効となることがあります。

証明書様式

ご利用の際の注意点

マイナンバーカードの受け取りは原則、ご本人に起こしいただく必要がございます。本人が入院中などで、どうしても市役所の窓口へ来庁できない場合に限り、例外として代理受け取りを行うことができます。詳しくは、市民課住民記録係「0265-22-4511(内線5426)」までお問い合わせください。

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