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令和7年度 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)を発送します

ページID:0071980 更新日:2025年4月25日更新 印刷ページ表示

納税通知書等の発送日

 令和7年度の市民税・県民税・森林環境税(以下、「市民税・県民税」と称する)納税通知書(税額決定通知書)の発送については次のとおりです。
 なお、納付の方法により通知の発送日が異なっておりますのでご注意ください。

給与からの特別徴収の場合

  令和7年5月16日(金曜日)

事業所(特別徴収義務者)のみなさまへ

 お手元に届いた税額決定通知書(納税義務者用)は、必ずお名前を確認の上、従業員(納税義務者)のみなさまへお渡しください。

 既に退職している方が記載されている場合や新たに特別徴収を開始する場合は、所定の書類の提出が必要になります。
 お手続きに関する詳細は、こちらをご覧ください。

また、市民税・県民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の受取方法を「電子データ」とされた事業所様には電子データにて送付いたします。詳しくはeLTAXのホームページ(外部リンク)をご確認ください。

従業員(納税義務者)のみなさまへ

 上記発送日に、お勤め先の事業所(特別徴収義務者)宛てに発送します。
 従業員(納税義務者)の方のお手元に届く時期は各事業所によって異なりますので、詳細はお勤め先の給与経理担当者へご確認ください。

普通徴収(納付書、口座振替)および年金からの特別徴収の場合

 令和7年6月6日(金曜日)

注意事項

 発送日から7日程度経過してもお手元に届かない場合は、税務課市民税係までご連絡ください。

 

定額減税について

 令和6年度の市民税・県民税(令和5年分所得)からの定額減税では、令和5年12月末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(※)の情報が把握できず、減税が未実施であったため、「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」に係る定額減税は、令和7年度(令和6年分所得)の市民税・県民税で行います。

※前年中の合計所得が1,000万円超1,805万円以下の納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中合計所得金額が48万円以下の方。

・市民税・県民税(住民税)の定額減税については、令和7年度個人市県民税における定額減税についてをご覧ください。

・所得税(国税)の定額減税については、国税庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

納税通知書に関するお問い合わせ先

税金の納付に関するお問い合わせ

 納税課 電話0265-22-4511 内線5145~5147

税金の計算や納税通知書に記載されている内容に関するお問い合わせ

 税務課 市民税係 電話0265-22-4511 内線5161、5162、5163

給与からの特別徴収に関するお問い合わせ

 税務課 市民税係 電話0265-22-4511 内線5166、5167

関連リンク

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