埋蔵文化財(遺跡)の届出
ページID:0063509 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内において、土木工事等の開発行為を行う場合は、文化財保護法(第93条第1項)の規定により長野県知事へ届出が必要になります。
工事等を計画する場合、事業予定地における埋蔵文化財の有無について、事前にご確認ください。
令和6年4月1日より、提出先の宛名が「長野県教育委員会」から「長野県知事」へ変更となりました
届出が必要な工事
届出が必要な工事等
- 埋蔵文化財包蔵地(遺跡や城跡など)の範囲内で行う、掘削及び盛土を伴う土木工事等(建設工事を含む)
- 以前に発掘調査済の場所、以前に工事実施済の場所であっても、新たに土木工事等を行う場合
- 届出済の土木工事等であっても、実質的な計画を変更した場合や、追加の付帯工事が発生した場合
届出が必要ない工事等
- 既存建物の内装や改築工事等、土地の掘削や改変を伴わない場合
- 不動産売買、土地の所有者変更
届出に必要な書類
様式 土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書 (Wordファイル/20KB)
記入例 土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書 (PDFファイル/818KB)
様式 土地所有者の土地発掘調査承諾書 (Wordファイル/13KB)
記入例 土地所有者の土地発掘調査承諾書 (PDFファイル/44KB)
- 文化財保護活用課の窓口にも印刷した様式があります。
- 提出部数は2部です。(添付書類のうち、土地所有者の承諾書は1部)
- 令和6年4月1日より、提出先の宛名が「長野県教育委員会」から「長野県知事」へ変更となりました。様式の更新をお願いいたします。
添付書類
- 土木工事をしようとする土地及びその付近の地図(位置図)
- 土木工事等の概要を示す書類及び図面(設計図、事業計画図)
- 土木工事等の基礎の配置、形状、施工時の掘削規模等がわかる図面(基礎平面図、基礎断面図)
- 土地所有者の土地発掘調査承諾書(土地所有者が複数の場合は各々1部)
※土地所有者の承諾書には押印が必要です。
届出の期限
土木工事等の着手を予定している日の60日前まで
ただし、保護措置に時間を要する場合がありますので、できるだけ早期の届出をお願いします。
届出に関する注意点
大規模な社屋、店舗、工場等の新築や、宅地造成などで大幅な土地の改変を伴う場合は、届出の提出前に当課へご相談をおすすめします。
届出書等の提出先
飯田市教育委員会 文化財保護活用課 文化財保護係
住所:飯田市上郷別府2428-1 飯田市考古博物館内
受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで