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埋蔵文化財(遺跡)の届出

ページID:0063509 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月23日更新

周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内において、土木工事等の開発行為を行う場合は、文化財保護法(第93条第1項)の規定により長野県教育委員会へ届出が必要になります。 

埋蔵文化財および埋蔵文化財包蔵地についてはこちら

埋蔵文化財包蔵地の範囲はこちら

届出が必要な工事

届出が必要な工事等

  • 埋蔵文化財包蔵地の範囲内で行う、掘削及び盛土を伴う土木工事等(建設工事を含む)
  • 以前に発掘調査済の場所、以前に工事実施済の場所であっても、新たに土木工事等を行う場合
  • 届出済の土木工事等であっても、実質的な計画を変更した場合や、付帯工事が発生した場合

届出が必要ない工事等

  • 既存建物の内装や改築工事等で、土地の掘削及び盛土を伴わない場合
  • 不動産売買、土地の所有者変更

届出に必要な書類

様式 土木工事のための埋蔵文化財発掘の届出書 (Excelファイル/259KB)

様式 土地所有者の土地発掘調査承諾書 (Wordファイル/13KB)

記入例 土地所有者の土地発掘調査承諾書 (PDFファイル/44KB)

※届出書のExcelデータ内に記入例がありますので参考にしてください。

添付書類

  • 土木工事をしようとする土地及びその付近の地図(位置図)
  • 土木工事等の概要を示す書類及び図面(設計図、事業計画図)
  • 土木工事等の基礎の配置、形状、施工時の掘削規模等がわかる図面(基礎平面図、基礎断面図)
  • 土地所有者の土地発掘調査承諾書(土地所有者が複数の場合はそれぞれ用意)

※土地所有者の承諾書には自署もしくは記名押印が必要です。

届出の期限

土木工事等の着手を予定している日の60日前まで

ただし、保護措置に時間を要する場合がありますので、できるだけ早期の届出をお願いします。

届出に関する注意点

大規模な社屋、店舗、工場等の新築や、宅地造成などで大幅な土地の改変を伴う場合は、届出の提出前に当課へご相談をおすすめします。

届出書等の提出先

提出先

原則、文化財保護活用課のメールへ提出をお願いいたします。

届出書はExcelデータのままで、土地所有者の土地発掘調査承諾書・図面等はPDFでご提出をお願いいたします。

当課メールアドレス:bunkazai★city.iida.nagano.jp (★を@に変えてください。)

 

特別な理由があり、紙での提出となる場合は下記までご提出ください。

飯田市教育委員会 文化財保護活用課 文化財保護係

住所:飯田市上郷別府2428-1 飯田市考古博物館内

受付時間:祝日を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

 

提出時の注意事項

※届出が事業者の場合は代表者名を記載してください。

※CADデータはPDFに変換してください。

※図面等PDFのページサイズはA4サイズとしてください。

※メールの件名を「93条届出 (届出者名)」としてください。

※連絡の取れる方(届出作成者・設計者等)の連絡先(電話・メール等)をメール本文に記載してください。

 

埋蔵文化財の保護措置について

文化財保護法による土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出をすると、長野県文化振興課から保護措置の通知がメールにて送付されます。

(紙で提出された場合は、県からの通知も紙で送付されます)

通知の内容に従い、適切に保護措置を実施してください。

ご不明な点は文化財保護活用課までご連絡ください。

 

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