史跡「恒川官衙遺跡」の現状変更等許可申請
座光寺地区に所在する国指定史跡 恒川官衙遺跡 の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。
手続きが必要な地域
座光寺地区、およそJR飯田線元善光寺駅東側から国道153号バイパスまでの間
詳しくは、文化財保護活用課 文化財活用係(0265-53-3755)までお問合せください。
以下の工事などは許可申請が必要です
・建築物の建替え・増築・改築または除却
・上下水道施設やガス管等の地下に埋設された施設の改修・設置・除却
・工作物の設置・改修または除却
・道路の管理のための修繕、改修工事
・土地の掘削、盛土、切土などによる地形改変
・木竹の伐採、植栽
・発掘調査及び保存整備
・公園などの管理のための修繕、改修工事
・その他史跡の保存に影響を及ぼす行為
許可申請が必要ない行為
・住宅や庭の日常的な手入れ、通常の耕作など
・指定地内での漏水や下水道管の破損などの非常災害で、復旧に緊急を要する場合
※詳しくは、文化財保護活用課までお問合せ下さい
以下の行為は現状変更等が認められません
・史跡の滅失、き損または衰亡のおそれのある場合
・史跡の景観の阻害、または価値を著しく減じると認められる場合
・保存活用計画に定められた取扱基準に反する場合
許可申請の手続き
下記の書類を文化財保護活用課 文化財活用係へ提出して下さい。
現状変更等許可申請書 3部
様式 現状変更等許可申請書(恒川官衙遺跡) (Wordファイル/17KB)
記入例 現状変更等許可申請書〈恒川官衙遺跡〉 (PDFファイル/119KB)
添付書類 3部
・設計仕様書及び設計図(平面・立面・基礎伏図など)
・申請地とその周辺を示す地図(案内図・公図・実測図など)
・着工前の現状写真(横17×縦12cm)
・現状変更等が必要なことを証明する資料(工事が他の法令に基づく場合)
・所有者または占有者の承諾書
・手続きを委任する場合は委任状
現状変更等の手続きの流れ
・現状変更の内容により、文化庁長官が許可するものと、飯田市教育委員会が許可するものがあります
・現状変更等の内容によっては申請から許可までに時間がかかる場合もあります。また、現状変更等の内容によって、事前に発掘調査を行う必要がある場合もあります。計画の初期段階で必ずご相談ください
現状変更等が許可された後に必要なこと
・現状変更等の着手前に文化財保護活用課へ連絡していただき、立会調査等を行います
・現状変更等が終了後、「現状変更等終了報告書」を提出します(書類作成のお手伝いをさせていただきます)
現状変更等終了報告書ダウンロード
様式 現状変更等終了報告書〈恒川官衙遺跡〉 (Wordファイル/14KB)
記入例 現状変更等終了報告書〈恒川官衙遺跡〉 (PDFファイル/60KB)