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名勝「天龍峡」で、木の伐採や工事をする場合、許可申請が必要です

ページID:0063516 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月16日更新

川路・龍江地区に所在する名勝 天龍峡の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。

また、 文化財保護法以外の手続きが必要な場合もあります。名勝天龍峡保存管理計画にてご確認下さい。

手続きが必要な地域

龍江地区(天竜川左岸) おおむね、清水沢川(太田)から、紅葉川(千代地区境)までの間の天竜川川岸、今村公園等

川路地区(天竜川右岸) おおむね、ねぎや沢川から、初沢川(下瀬地区境)までの間の天竜川川岸、天龍峡第1・2・3公園等

以下にてご確認いただくか、不明な場合はお問合せ下さい。

名勝 天龍峡 指定範囲 (PDFファイル/1.34MB)

手続きが必要となる行為

・木竹の伐採、植栽、採取

・建築物の建替え・増築・改築または除却

・上下水道施設、ガス管等の地下に埋設された施設の設置・改修・撤去

・電柱・電線・外灯等の設置・改修・撤去

・石碑・看板・その他工作物の設置・改修・撤去

・道路・遊歩道・柵等の設置・改修・撤去

・河川改修、のり面工事、土壌・岩石の採取、土地の形質の改変

・その他、名勝の保存に影響を及ぼす行為

手続きが不要な行為

日常的な業務

・下草刈や外来種・移入種の駆除等

・景観支障木の間伐・枝打ち、枯損木・倒木除去、庭木の手入れ、松くい虫対策の薬剤樹幹注入等

・河川清掃・道路掃除、路面舗装の充填等

一時的な簡易工作物

・一時的な看板・テント・鯉のぼり・祭礼具等の設置・撤去(地形改変や樹木の伐採を伴わない場合に限ります)

住民の生活・生業に関すること

・タケノコ・その他山菜等の採取(※土地所有者に断りなく採取することはできません)

・物干し竿や縁台等の設置・撤去

・家屋内の内装工事等(土木工事を伴わない場合に限ります)

災害対応や人命救助等、緊急を要する場合(事後に報告が必要です)

以下の行為は現状変更等が認められません

・名勝の滅失、き損または衰亡のおそれのある場合

・名勝の景観の阻害、または価値を著しく減じると認められる場合

・保存管理計画に定められた取扱基準に反する場合

許可申請の手続き

提出書類 (3部)

下記の書類を文化財保護活用課 文化財活用係へ提出して下さい。書類の作成は担当がお手伝いします。

【申請書ダウンロード】

様式 現状変更許可申請書(天龍峡) (Wordファイル/20KB)

記入例 現状変更等許可申請書〈天龍峡〉 (PDFファイル/163KB)

【添付書類】

・設計仕様書及び設計図(平面・立面・基礎伏図等)

・申請地とその周辺を示す地図(案内図・公図・実測図等)

・着工前の現状写真

・現状変更等が必要なことを証明する資料(工事が他の法令に基づく場合)

・所有者または占有者の承諾書(申請者が所有者の場合は不要)

・手続きを委任する場合は委任状 

手続きの流れ

・現状変更の内容により、文化庁長官が許可するものと、飯田市教育委員会が許可するものがあります。

・現状変更等の内容によっては申請から許可までに時間がかかる場合もあります。計画の初期段階で必ずご相談ください。

現状変更等の手続きの流れ 

許可後に必要なこと

・現状変更等の着手前に文化財保護活用課 文化財活用係へ連絡していただき、立会等を行います。

・現状変更等が終了後、「現状変更等終了報告書」を国へ提出します(書類の作成は担当がお手伝いします。)

【終了報告書ダウンロード】

様式 現状変更等終了報告書〈天龍峡〉 (Wordファイル/14KB)

記入例 現状変更等終了報告書〈天龍峡〉 (PDFファイル/64KB)

 許可後の手続きの流れ

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