地域環境権条例を活用した事業における、再生可能エネルギー発電事業計画認定に必要な書類の取得に関する流れについて
地域環境権条例を活用した事業における、再生可能エネルギー発電事業計画認定に必要な書類の取得の流れについて
2017年4月から、FIT法が新しくなりました。このことも含めまして、地域環境権条例を活用して、公共施設における電力の全量売電事業(FIT法適用)を検討される際には、次のように進めることで、再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書提出時に必要となる書類を飯田市が条件付で発行します。
※FIT法の詳細な内容については、資源エネルギー庁のウェブサイト「再生可能エネルギー固定価格買取制度」をご覧ください。(外部リンク)">https://www.enecho.meti.go.jp/(外部リンク)
書類発行までの流れについて
書類発行までの流れについて説明します。(図はクリックすると拡大できます。)
まず、事業を行うことについて地域合意を得た上で、市に相談していただきながら事業全体の概要を作成していただき関係者で共有していただくことになります。その事業概要が出来た段階で、市の再エネ審査会に市の担当者から説明を行います。再エネ審査会については、日程の調整が必要なため、開催に至るまでの目安として1~2ヶ月程度をいただきます。
その際に、事業概要内容が「検討すべき」という判断が下された場合に、「事業の事業性を検討するために必要な措置」としてFIT事業計画認定申請書提出時に必要となる書類を市が発行する流れになります。
再エネ審査会に説明した後から書類が発行されるまでに、最大1ヶ月程度時間を見ていただくようにお願いいたします。
書類発行の手順について
再エネ審査会で検討後、ケースによって多少異なる可能性がありますが、1月以内に発行を行います。
実際の進め方としては、以下のとおりになります。
(1) 再エネ審査会後に「地域公共再生可能エネルギー活用事業の検討にかかる依頼書」をご提出いただくように、市から事業者の皆さまにご案内申し上げます。
(2) 「依頼書」受理後、FIT事業計画認定に必要となる書類の確認の問い合わせをします。そのため、必要な書類について事前に整理していただくようお願いいたします。
(3) (2)で確認した書類を発行します。発行するものとしては以下の中から実際に必要となるものになります。
・権利者の証明書(国の様式)
・建造物の屋根(屋上)の使用に関する同意書(国の様式)
・その他再生可能エネルギー発電事業計画認定申請書提出に必要となる書類 (事前にご相談ください)