飯田市景観計画 これまでの変更
飯田市の総合的土地利用計画【関係計画】
飯田市景観計画【過去の変更】
これまで変更しました、飯田市景観計画の内容については、次の表をご覧ください。
施行日 | 変更の概要 | 詳細 |
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令和3年3月1日 |
「第4編 地域景観計画」へ「第8章 上久堅地区」を追加しました。 「別表4景観育成特定地区における広告物等に関する基準」に「V.上久堅地区」を追加しました。 |
飯田市景観計画の変更(令和3年3月1日施行) (PDFファイル/129KB) |
平成30年1月1日 平成30年4月1日 |
太陽光発電施設等の取扱いを定めることについて(平成30年4月1日施行) 建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の見直し(平成30年1月1日施行) 屋外広告物禁止地域及び屋外広告物許可地域の区域の変更(平成30年1月1日施行) |
飯田市景観計画の変更(平成30年1月1日及び平成30年4月1日施行 (PDFファイル/204KB) |
平成28年10月1日 |
別表3の2「屋外広告物禁止地域等における広告物等の基準等」の「【屋外広告物の表示等の制限(屋外広告物許可地域等)】」の「2 屋外広告物特別規制地域」の「都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域」の地域または場所について、「北方」の表記を「育良町1丁目及び同所2丁目」に変更しました。 別表4「景観育成特定地区における広告物等に関する基準」の「都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域」の「1.許可の基準」について、「北方」の表記を「育良町1丁目及び同所2丁目」に変更しました。 |
飯田市景観計画の変更(平成28年10月1日施行) (PDFファイル/1.81MB) |
平成28年1月1日 |
第4編 地域景観計画 「第6章 上郷地区」に4景観育成の方針具体的な内容、5景観の育成のための行為の制限に関する事項、6地域の特性及び個性を生かした景観の育成に必要な事項を追加しました。 第4編 地域景観計画 「第6章 上郷地区」の次に「第7章 龍江地区」を追加しました。 別表4 景観育成特定地区における広告物等に関する基準 「3.都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域」の次に「4.上郷景観育成特定地区」を追加します。 別表4 景観育成特定地区における広告物等に関する基準の次に「別表4の2 景観育成特定地区における行為の基準(屋外広告物を除く) 1.上郷景観育成特定地区」を追加します。 |
飯田市景観計画の変更(平成28年1月1日施行) (PDFファイル/258KB) |
平成26年9月4日 | 第4編 地域景観計画「第5章 鼎地区」の次に「第6章 上郷地区」を追加しました。 | 飯田市景観計画の変更(平成26年9月4日施行) (PDFファイル/105KB) |
平成26年5月26日 | 第1編中第3章景観特性・個性の一部を変更しました。 第1編中第5章施策の推進に関する基本方針の一部を変更しました。 |
飯田市景観計画の変更(平成26年5月26日施行) (PDFファイル/129KB) |
平成25年12月4日 | 第4編 地域景観計画「第4章 松尾地区」の次に「第5章 鼎地区」を追加しました。 別表3の2「屋外広告物禁止地域等における広告物等の基準等」の「2 屋外広告物特別規制地域」に「都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域」を追加しました。 別表4「景観育成特定地区における広告物等に関する基準」に、「3.都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域」を追加しました。 |
飯田市景観計画の変更(平成25年12月4日施行) (PDFファイル/146KB) |
平成25年7月1日 | 第1編中第3章景観特性・個性の一部を変更しました。 第1編中第5章施策の推進に関する基本方針の一部を変更しました。 第3編中2.土地の有効利用の一部を変更しました。 |
飯田市景観計画の変更(平成25年7月1日施行) (PDFファイル/110KB) |
平成24年6月11日 | 「飯田市景観計画 第4編 地域景観計画」のうち、「第2章 座光寺地区」の一部を変更しました。また「第4章」として「松尾地区」を追加しました。 | 飯田市景観計画の変更(平成24年6月11日施行) (PDFファイル/179KB) |
平成21年10月1日 | 「飯田市景観計画 第4編 地域景観計画」に「座光寺地域景観計画」、「竜丘地域景観計画」を追加しました。 | 飯田市景観計画の変更(平成21年10月1日施行) (PDFファイル/38KB) |
平成20年10月1日 | 「飯田市景観計画」に「第4編 地域景観計画」、「第1章 川路地域景観計画」を追加しました。 | 飯田市景観計画の変更(平成20年10月1日施行) (PDFファイル/22KB) |
平成20年4月1日 | 三遠南信自動車道飯田山本インターチェンジから天龍峡インターチェンジまでの区間の供用開始に伴い、良好な景観の形成等のため、屋外広告物の表示やこれらを掲出する物件の設置の禁止(禁止地域)、またはこれらの表示や設置の許可(許可地域)を必要とする地域を追加します。 これは、屋外広告物法に基づき指定されている中央自動車道の取扱いと同様に、三遠南信自動車道路においても指定するものです。 【追加する屋外広告物禁止地域】 三遠南信自動車道飯田山本インターチェンジから三遠南信自動車道天龍峡インターチェンジまでの区間の両側各500メートル以内の地域 【追加する屋外広告物許可地域】 三遠南信自動車道飯田山本インターチェンジから三遠南信自動車道天龍峡インターチェンジまでの区間の両側各1,000メートル以内の地域 |
屋外広告物禁止及び許可地域(三遠南信自動車道沿線) (PDFファイル/1.1MB) 第2編 飯田市景観計画(法定事項) (PDFファイル/21KB) |