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史跡「飯田古墳群」の現状変更等許可申請

ページID:0063515 印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月16日更新

跡 飯田古墳群の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。

座光寺・ 上郷・松尾・竜丘地区に所在する下記13基の古墳が国史跡「飯田古墳群」として指定されています。これらの古墳及びその周辺で、現状を変えるような工事を計画される場合、史跡の指定範囲に該当している可能性が高いので、飯田市教育委員会 文化財保護活用課にてご確認ください。

手続が必要となる古墳

座光寺地区:高岡第1号古墳

上郷地区:飯沼天神塚(雲彩寺)古墳

松尾地区:御射山獅子塚古墳おかん塚古墳上溝天神塚古墳姫塚古墳水佐代獅子塚古墳

竜丘地区:大塚古墳塚原二子塚古墳鏡塚古墳鎧塚古墳馬背塚古墳御猿堂古墳

※上記以外の古墳でも土木工事等を実施する場合は、埋蔵文化財発掘の届出が必要になります。

以下の工事などは許可申請が必要です

・建築物の建替え・増築・改築または除却
・上下水道施設やガス管等の地下に埋設された施設の改修・設置・除却
・工作物の設置・改修または除却
・道路の管理のための修繕、改修工事
・土地の掘削、盛土、切土などによる地形改変
・木竹の伐採、植栽
・発掘調査及び保存整備
・その他史跡の保存に影響を及ぼす行為

許可申請が必要ない行為

・日常的な維持管理(除草・植栽の手入れ)や日常的な土地利用(通常の耕作、既存の墓地・社祠等の利用・維持管理)など
・指定地内での非常災害で、復旧に緊急を要する場合

※詳細については、お問い合わせください。

以下の行為は現状変更等が認められません

・史跡の滅失、き損または衰亡のおそれのある場合
・史跡の景観の阻害、または価値を著しく減じると認められる場合

※詳細については、お問い合わせください。

許可申請の手続き

下記の書類を文化財保護活用課へ提出して下さい。

現状変更等許可申請書 3部

様式 現状変更許可申請書(飯田古墳群) (Wordファイル/17KB)

記入例 現状変更等許可申請書〈飯田古墳群〉 (PDFファイル/121KB)

添付書類 3部

・設計仕様書及び設計図(平面・立面・基礎伏図など)
・申請地とその周辺を示す地図(案内図・公図・実測図など)
・着工前の現状写真(横17×縦12cm)
・現状変更等が必要なことを証明する資料(工事が他の法令に基づく場合)
・所有者または占有者の承諾書
・手続きを委任する場合は委任状 

現状変更等の手続きの流れ

・現状変更の内容により、文化庁長官が許可するものと、飯田市教育委員会が許可するものがあります。
・現状変更等の内容によっては、申請から許可までに時間がかかる場合もあります。また、現状変更等の内容によって、事前に発掘調査を行う必要がある場合もあります。そのため、必ず計画の初期段階でご相談ください。

現状変更等の手続きの流れ 

現状変更等が許可された後に必要なこと

・現状変更等の着手前に文化財保護活用課へ連絡していただき、立会等を行います。

・現状変更等が終了後、「現状変更等終了報告書」を国へ提出します(書類作成のお手伝いをさせていただきます)。

様式 現状変更等許可申請書〈飯田古墳群〉 (Wordファイル/14KB)

記入例 現状変更等終了報告書〈飯田古墳群〉 (PDFファイル/59KB)

 許可後の手続きの流れ

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