史跡「飯田古墳群」の現状変更等許可申請
跡 飯田古墳群の中で、現状を変更する行為や、保存に影響を与える可能性のある行為(現状変更等)を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、許可の申請が必要となります。
座光寺・ 上郷・松尾・竜丘地区に所在する下記13基の古墳が国史跡「飯田古墳群」として指定されています。これらの古墳及びその周辺で、現状を変えるような工事を計画される場合、史跡の指定範囲に該当している可能性が高いので、飯田市教育委員会 文化財保護活用課にてご確認ください。
手続が必要となる古墳
座光寺地区:高岡第1号古墳
上郷地区:飯沼天神塚(雲彩寺)古墳
松尾地区:御射山獅子塚古墳、おかん塚古墳、上溝天神塚古墳、姫塚古墳、水佐代獅子塚古墳
竜丘地区:大塚古墳、塚原二子塚古墳、鏡塚古墳、鎧塚古墳、馬背塚古墳、御猿堂古墳
※上記以外の古墳でも土木工事等を実施する場合は、埋蔵文化財発掘の届出が必要になります。
以下の工事などは許可申請が必要です
・建築物の建替え・増築・改築または除却
・上下水道施設やガス管等の地下に埋設された施設の改修・設置・除却
・工作物の設置・改修または除却
・道路の管理のための修繕、改修工事
・土地の掘削、盛土、切土などによる地形改変
・木竹の伐採、植栽
・発掘調査及び保存整備
・その他史跡の保存に影響を及ぼす行為
許可申請が必要ない行為
・日常的な維持管理(除草・植栽の手入れ)や日常的な土地利用(通常の耕作、既存の墓地・社祠等の利用・維持管理)など
・指定地内での非常災害で、復旧に緊急を要する場合
※詳細については、お問い合わせください。
以下の行為は現状変更等が認められません
・史跡の滅失、き損または衰亡のおそれのある場合
・史跡の景観の阻害、または価値を著しく減じると認められる場合
※詳細については、お問い合わせください。
許可申請の手続き
下記の書類を文化財保護活用課へ提出して下さい。
現状変更等許可申請書 3部
様式 現状変更許可申請書(飯田古墳群) (Wordファイル/17KB)
記入例 現状変更等許可申請書〈飯田古墳群〉 (PDFファイル/121KB)
添付書類 3部
・設計仕様書及び設計図(平面・立面・基礎伏図など)
・申請地とその周辺を示す地図(案内図・公図・実測図など)
・着工前の現状写真(横17×縦12cm)
・現状変更等が必要なことを証明する資料(工事が他の法令に基づく場合)
・所有者または占有者の承諾書
・手続きを委任する場合は委任状
現状変更等の手続きの流れ
・現状変更の内容により、文化庁長官が許可するものと、飯田市教育委員会が許可するものがあります。
・現状変更等の内容によっては、申請から許可までに時間がかかる場合もあります。また、現状変更等の内容によって、事前に発掘調査を行う必要がある場合もあります。そのため、必ず計画の初期段階でご相談ください。
現状変更等が許可された後に必要なこと
・現状変更等の着手前に文化財保護活用課へ連絡していただき、立会等を行います。
・現状変更等が終了後、「現状変更等終了報告書」を国へ提出します(書類作成のお手伝いをさせていただきます)。
様式 現状変更等許可申請書〈飯田古墳群〉 (Wordファイル/14KB)
記入例 現状変更等終了報告書〈飯田古墳群〉 (PDFファイル/59KB)